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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2020年07月24日 相続・遺言

Q 遺産分割に期限はある?

A 遺産分割に期限はありません。

① 遺産分割とは?
相続というのは法律上,被相続人が亡くなった時点で自動的に発生します。
亡くなった方には「財産を所有する」ことができません。したがって,亡くなると同時に,被相続人(=亡くなった方)が所有していた財産は,何の手続をしなくても当然に「相続人全員のもの」になります。
この「遺産はみんなのもの」状態を解消し,どの遺産をどの相続人が取るか?を決めるのが,遺産分割です。

② 遺産分割の請求は,どんなに時間が経ってもできる
遺産分割は,相続税の申告のように「いつまでにしなさい」という期限はありません。したがって,亡くなった直後のまだ何も考えられないような時期に「遺産分割の話し合いをしなければ」と慌てる必要はありません。
1~2年ほど手を付けずにいても,請求権がなくなったりはしません。
ただ,何年も放っておくと「どういった遺産がどこにどれだけあるのか」に関する手がかりがどんどん失われる可能性があります。その点は注意が必要です。

※ 「亡くなった方が遺言をのこしており,この遺言によると自分の取分がとても少ない」であるとか,「亡くなる前に殆どの財産が贈与されていた」といった場合の遺留分侵害額請求や,相続放棄には期限があります。
遺留分侵害額請求の期限
相続放棄の期限) 

③ 不当利得返還請求
亡くなった方の預金通帳を見てみたら,生前にたくさんのお金が引き出されており,「同居していた親族が勝手にお金を引き出して,自分の物にしたのではないか?」といったご相談は,よくあります。
ややこしいのですが,こういった「生前に引き出された預金を返して欲しい」という請求は,「遺産分割」ではなく「不当利得返還請求」になります。
この請求は,亡くなった方の預金が引き出されてから10年以内に行う必要があります
金融機関が記録を保管すべき期間も「10年」と定められているので,亡くなってから何年も経った後に「親族と同居するようになった20年前に遡って預金口座の取引履歴を出してもらいたい」と請求しても「記録が残っている○年分しか出せません」ということにもなるので,こちらも注意が必要です。


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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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