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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

2020年07月29日 借金問題

Q 弁護士に破産・免責申立を依頼すると,どんなメリットがある?

A 概ね以下のようなことが「メリット」と言えるかと思います。

裁判で「不貞」を認定してもらうために提出する証拠としては,どんなものがあるでしょう?
以下のようなものが考えられます。
① 契約が成立した時点で,借入先への対応は全て弁護士が行うことになる
「破産・免責申立」についての契約が成立した時点で(ご依頼をお受けした時点で),借入先に対し,「この方から破産・免責申立のご依頼をお受けしました」,「今後の対応は全てこちらで行います。ご本人への連絡や督促は行わないでください」という文書を送ります。

なお,貸金業者については,「弁護士への依頼があった」とわかった後, ご本人に直接連絡をとることは(それが「督促」でなかったとしても)禁止されています。

弁護士
 
② 契約が成立した時点で,返済を止めることができる
ご依頼をお受けした場合, その時点で返済は止めていただきます。勿論,借入もストップです。また,浪費やギャンブルが借入の原因である場合は,その原因となった行為も止める必要があります。

なお,この時点ではまだ,返済を止めてよい「権利」や「正当な理由」があるわけではなく,これから破産・免責申立を行う上で便宜上,返済を止めているに過ぎません。そのため,(特に申立がなかなか行われない場合などは)借入先が裁判所で訴訟や支払督促といった手続をとる可能性があります。こういった場合は,代理人事務所ではなく,ご本人のご自宅に,裁判所から書類が届きます。もし,裁判所から書類が届いたら,絶対に無視はせず,すぐに代理人に連絡をしてください。

借金返済
③ 申立書類の作成を任せることができる
先日のブログ(破産-裁判所で破産の手続を始めてもらうためには,何が必要?)でも書いたとおり, 破産・免責の申立は,裁判所に書面を提出する方法で行います。借入をするようになった経緯,月々の家計はどうなっているか,免責不許可事由に該当する行為があるかどうか…といったことを,かなり事細かに説明する必要があります。裏付けとなる資料の提出も必要です。

また,書類の作成や提出は,申立を行う1回だけではありません。通常は,裁判所や管財人の求めに応じて,何度か行うことになります。 
こういった書類の作成は,全て代理人が行います。
ただ,「どうして借入をするようになったのか?」,「どこにどういった財産があるのか?」,「月々の家計はどうなっているか?」といったことは,ご本人に教えてもらわなければ,代理人にはわかりません。そのため,ご本人の協力は不可欠です。

裁判書類
 
④ 破産や免責の決定を受ける上で必要なアドバイスを受けられる

「文章を書く」,「必要な書類をそろえる」ということだけでなく, 「破産や免責の手続では,こういったことが問題になる」ということも経験上わかっているため,「たしかに免責不許可事由はあるが,それにはこういった事情があって…」など,申立の時点で予めフォローをしておいたり,ご本人に対しても「こういったところが問題になると思うので,これからはこのようにしていきましょう」といったアドバイスを行うこともできます。

弁護士
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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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