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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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任意整理とは


任意整理とは、支払いすぎた利息分や将来支払う利息をカットして、毎月の支払額を軽減する債務整理の手続です。弁護士が個々の債権者と話し合いをして、返済総額や返済方法について合意します。

任意整理の場合には裁判所は関与しません。自己破産や個人再生の場合と異なり、「利息が高いこれとこれだけ整理したい」、「車のローンは整理したくない」、「個人的な借入についてはそのまま返済する」といったことが可能です。

 任意整理のメリット・デメリット


メリット

裁判所で手続を行う自己破産や個人再生では、「どうして借入をするようになり、どういった経緯・理由で返せなくなったのか」について、事細かな説明を行ったり、財産を開示したり、1円単位での家計簿を提出しなければならなかったりと、プライベートな事情をさらけ出したり、面倒な作業が必要になります。管財人や再生委員によって、厳しい事情聴取や監督を受けることにもなります。

しかし、任意整理では、個々の債権者が納得し、「こういった返済方法で返してくれるならいいですよ」と了解をしてくれればよいので、ここまでいろいろな事情を明かしたり、書類などを提出する必要はありません。

特に、利息の高かったころから長年にわたって借入と返済を繰り返していて、返し過ぎた利息がたくさんあるという方の場合は、利息だけでなく元金そのものも大幅に減る可能性があり、この場合は、任意整理によって、収入の範囲内での返済ができるようになる可能性があります。

車のローンや個人的な借入、銀行からの借入については整理をせず、利息の高い消費者金融からの借入だけを整理するといった取扱いも可能です。財産の処分を迫られることもありません。

デメリット

債債権者と個別に交渉する債務整理なので、それぞれの債権者が同意することが必要です。 「うちは短期間の返済にしか応じません。将来利息も全て払ってもらいます」という業者もおり、これに対して強制的に「もっと長い期間の返済に応じろ」、「利息をカットしろ」と求めることはできません。

また、「払い過ぎた利息」がある場合は別ですが、元本の減額に応じてもらえることは基本的に期待できません。返済の期間は、負債額にもよりますが、最大で5年程度と考えておく必要があります。そのため、自己破産や個人再生と比べると、返済していく額は、負債全体としても、月々の返済額も、多くなります。

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