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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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個人再生とは


個人再生とは、継続的な収入がある方を対象にした手続です。継続的な収入が見込めるようであれば、サラリーマンではなく、自営業者の方や年金生活者の方でも利用できますが、無職の方や専業主婦の方は、選択することはできません。
自己破産のように(基本的には)すべての債務を免責してもらうのではなく、大幅に減額してもらった上で、減額してもらった一部の借金を裁判所が認めた計画どおりに完済できれば、残りの借金を「返さなくてよい」ことにしてもらう(免責)制度です。返済の期間は3~5年とされていますが、熊本の裁判所では、5年の返済計画が認められることは稀なため、3~4年計画で返済していくことになります。

なお、個人再生を選択するには、負債総額が5,000万円以下であることが条件です(※ 住宅ローン特別条項を利用する場合は、住宅ローンを除く負債総額が5000万円以下であること)。
そして、①負債総額(同上)の1/5(負債総額が1500万円を超え3000万円以下の場合は一律300万円、負債総額が3000万円を超え5000万円以下である場合は負債総額の1/10)、②資産の総額、③100万円のいずれか最も高い金額が、個人再生手続における返済額となります。

個人再生の最大のメリットは、「住宅ローンが残っているマイホームを守れる可能性がある」ということです。「住宅ローン特別条項」を利用すれば、住宅ローンだけは契約どおり返済しながら、それ以外の借金については圧縮してもらい、一部だけ返済すればよいという形をとることができます。これによって、自宅を守ることができます。

なお、「住宅ローン特別条項」を利用するためには、住宅ローンが住宅購入以外の負債(借換えなど)を含んでいないこと、資産運用のための不動産等ではなく、自分が住むための「マイホーム」であること、自宅に住宅ローン以外の負債のための抵当権が設定されていないことなど、いくつか条件があります。

個人再生のメリット・デメリット


メリット

任意整理では元本部分の減額は難しいですが、最大で80%も借金をカットしてもらう(免責)ことができ、収入の範囲内で借金を返済できるようになることが期待できます。

「住宅ローン特別条項」を利用して、住宅ローンのみを契約どおり返済することで、マイホームを守れる可能性があります。

また、自己破産と異なり、個人再生手続において返済していく借金額の範囲内であれば、財産を処分する必要はなく、大切な財産を手元に置いておくことができます。ただし、「住宅ローンと同じく、車のローンについても特別扱いしてもらいたい。車のローンも契約どおり全て払いたい」といったことは認められないため、ローンが残っている車がある場合は、車を諦める必要があります。なお、「生活や通勤のためにどうしても車が必要」という方は多くいらっしゃいます。こういった場合の対処についても、ご相談ください。

さらに自己破産の場合には、破産手続の間は就くことができない職業・資格がありましたが、個人再生ではこのような資格制限はありません。また、ギャンブルや浪費を原因として借金ができた場合にも、利用できます。

デメリット

自己破産と異なり、借金のうち一部は、返済する必要があります。 裁判所が認めてくれた計画のとおり返済ができない場合には、残りの借金について「返さなくてよい(免責)ことにはならず、残りの借金も含めた負債が残ってしまいます。
個人再生では、返すべき借金の額が、「持っている資産の額」よりも減ることはありません。そのため、財産が多い方の場合は、借金があまり減らず、収入の範囲内で返せる額にならないという可能性もあります。

自己破産の場合と同じく、全ての債権者を同じに扱う必要があるため、「個人的な借入だけは約束どおり全額を返したい」、「車のローンだけは除外したい」といったことは許されません(住宅ローン特別条項を利用する場合における住宅ローンのみ例外となります)。

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