個人再生とは
個人再生とは、継続的な収入がある方を対象にした手続です。継続的な収入が見込めるようであれば、サラリーマンではなく、自営業者の方や年金生活者の方でも利用できますが、無職の方や専業主婦の方は、選択することはできません。
自己破産のように(基本的には)すべての債務を免責してもらうのではなく、大幅に減額してもらった上で、減額してもらった一部の借金を裁判所が認めた計画どおりに完済できれば、残りの借金を「返さなくてよい」ことにしてもらう(免責)制度です。返済の期間は3~5年とされていますが、熊本の裁判所では、5年の返済計画が認められることは稀なため、3~4年計画で返済していくことになります。
なお、個人再生を選択するには、負債総額が5,000万円以下であることが条件です(※ 住宅ローン特別条項を利用する場合は、住宅ローンを除く負債総額が5000万円以下であること)。
そして、①負債総額(同上)の1/5(負債総額が1500万円を超え3000万円以下の場合は一律300万円、負債総額が3000万円を超え5000万円以下である場合は負債総額の1/10)、②資産の総額、③100万円のいずれか最も高い金額が、個人再生手続における返済額となります。
個人再生の最大のメリットは、「住宅ローンが残っているマイホームを守れる可能性がある」ということです。「住宅ローン特別条項」を利用すれば、住宅ローンだけは契約どおり返済しながら、それ以外の借金については圧縮してもらい、一部だけ返済すればよいという形をとることができます。これによって、自宅を守ることができます。
なお、「住宅ローン特別条項」を利用するためには、住宅ローンが住宅購入以外の負債(借換えなど)を含んでいないこと、資産運用のための不動産等ではなく、自分が住むための「マイホーム」であること、自宅に住宅ローン以外の負債のための抵当権が設定されていないことなど、いくつか条件があります。
個人再生のメリット・デメリット
メリット任意整理では元本部分の減額は難しいですが、最大で80%も借金をカットしてもらう(免責)ことができ、収入の範囲内で借金を返済できるようになることが期待できます。 |
デメリット自己破産と異なり、借金のうち一部は、返済する必要があります。 裁判所が認めてくれた計画のとおり返済ができない場合には、残りの借金について「返さなくてよい(免責)ことにはならず、残りの借金も含めた負債が残ってしまいます。 |