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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

遺産をどう分けるかについての話し合いがスムーズに進まない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
これが遺産分割調停です。
調停は法定相続人なら誰でも申し立てることができ、話し合いたい(揉めている)相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

遺産分割調停では、調停委員2名が申立人・相手方のそれぞれから言い分や希望を聞き、間をとりもって、話し合いを促してくれます。
話し合いがまとまれば、「調停調書」というものが作られ、これは、訴訟での判決と同じような力を持ちます。
話し合いがまとまらない場合は、審判という手続に移り、裁判官が「遺産をどのように分けるか」について判断することになります。
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