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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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自己破産とは


自己破産とは、「債務者=お金を借りている人」が、持っている資産は処分し、その代金を「債権者=お金を貸している人」に分配した上で、それでも返しきれない借金については「返さなくてもよい(免責)」ことにしてもらう手続です。

自己破産

自己破産によって財産がなくなってしまうため、支払時期がきても借金を支払うことができない状態に至ってしまいます。これを裁判所に認めてもらうことによって、法律上、借金の支払い義務をゼロにしてもらう(「免責」といいます)ことができます。

すべての資産を処分するため、家や車など価値のある資産を残しておくことはできません。とはいえ、生活に必要な最低限の資産は手元に残しておくことができます。さらに平成17年から施行された「新破産法」によって、債務者が残しておける資産の範囲が拡大されました。

自己破産は、債務者が生活を立て直すことを目的としています。もちろん、「今後二度と同じことを繰り返さないように」という観点から、家計簿を1円単位でつけて提出しなさいと言われたり、「これは無駄遣いでは?」という指摘を受けたり、「どうして借金をすることになり、どういった経緯・理由で返せなくなったのか」についても、詳しい説明を求められるなど、大変なこともたくさんあります。
でも、「借金を返さない人をいじめる」のではなく、「やり直したいと頑張っている人を助ける」制度ですから、裁判所や管財人の指示をきちんと守り、対応をしていれば、いずれは免責を受けられます。

自己破産のメリット・デメリット


メリット

裁判所に免責を認めてもらうことによって、借金が帳消しになります。自己破産の手続きが開始されると、債権者は給料の差し押さえなどの強制執行ができなくなります。なお、生活する上で必要な財産は、お手元に残すことが可能です。

デメリット

家や車など、価値のある資産は、原則としてお金に換え、債権者への支払に充てられます。 免責を受けるには裁判所の許可が必要です。ギャンブルをして作った借金やウソをついてお金を借りた人などは、自己破産の制度を利用する許可がおりない可能性があります。許可がおりた場合でも、管財人の厳しい監督を受けることになります。また、破産手続の間は、保険の外交員、警備員、建設業者、宅地建物取引主任者、不動産業者など、一部の仕事には就くことができません。

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