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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続人の中に、遺言で財産を遺されたり、生前にある程度まとまった財産を贈与された人がいた場合、もらった人ともらっていない人との間で、不公平が出てしまいます。
そのため、特に財産をもらっている人がいる場合、この財産(特別受益)については、「いったん遺産に戻す」計算を行い(実際に戻してもらうわけではありません)、亡くなった時点での遺産に特別受益を加えたものを相続人全員で分けるという方法をとることができます。

特別受益の例:
被相続人Aの遺産    … 4,000万円
相続人B(Aの配偶者) … 特別受益は特になし
相続人C(Aの息子)  … Aから生前1,000万円の贈与を受けていた

みなし相続財産 4,000万円+1,000万円=5,000万円

相続開始後におけるBの相続分 2,500万円
相続開始後におけるCの相続分 1,500万円(+1,000万円は既に受け取り済み)

※ 配偶者と子が相続する場合の法定相続分は、配偶者(1/2)子(1/2)
特別受益
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