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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

遺言には民法で定められた「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがあり、いずれかの要件を満たさなければ無効となります。なお、公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所に検認の手続きを取る必要があります。

自筆証書遺言

簡単に言うと……
存在自体を秘密にできる全文を自分で書く遺言
遺言者が全文、日付および氏名を自著し、押印して作成する遺言です。
遺言の存在自体を秘密にできますが、後で偽造や有効性が疑われ、争いになるケースもあります。
自筆証書遺言を保管する者は、遺言者が亡くなった後に相続開始後遅滞なく家庭裁判所で検認の手続きを取る必要があります。
【メリット】
自筆証書遺言を保管する者は、遺言者が亡くなった後に相続開始後遅滞なく家庭裁判所で検認の手続きを取る必要があります。

秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま存在のみ証明してもらう遺言
遺言者が証書に署名・押印した後に同じ印章で封印し、公証人および証人2人の前で封書を提出して氏名・住所を申述します。後で有効性が疑わるケースもあります。
そして公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、証人とともに署名・押印して完成です。
家庭裁判所の検認が必要です。
【メリット】
・隠匿や偽造・紛失のリスクがほとんどない
・内容を秘密にしたまま遺言書の存在を明らかにできる

【デメリット】
・作成時に公証人が必要なため手間と費用がかかる
・執行時に家庭裁判所の検認が必要
・後で有効性が疑わるケースもある

公正証書遺言

簡単に言うと……
内容も存在も証明してもらう確かな遺言
証人2人が立ち会い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
公証人がこれを記述して遺言者および証人に読み聞かせ、遺言者と証人が記述内容を確認し、それぞれ署名・押印した後、公証人が以上の方式に従ったものである旨を付記して署名・押印して完成です。
検認は必要ありません。
【メリット】
・公証人が作成するので、ほぼ確実に有効と判断される
・執行時に家庭裁判所の検認が不要
・原本が公証役場に保管されるので、隠匿や偽造、紛失の心配がない

【デメリット】
・作成時に公証人が必要なため手間と費用がかかる
・証人には遺言の内容を明かさなければならない

遺言作成には正しい知識が必要です

被相続人の遺産は、民法の定める範囲の人に、民法の定める割合で相続されます(法定相続)。 でも、被相続人が遺言を遺していれば、その遺言に書かれた人に、書かれた割合で、書かれた財産を相続させることができます(遺言相続)。

遺言によって、相続人ではない人に財産を遺すこともできますし、特別に財産をあげたい人がいれば、その人にだけ多く財産を遺したり、逆に、「この子にはこれまでたくさんあげたからいいだろう」、「この子だけ面倒をみてくれなかった」という相続人には少なく遺すといったこともできます。
自宅不動産はこの人、畑はこの人、預貯金はこの人、母の形見の着物はこの人といったように、細かく指定することもできます。
ただ、遺言の書き方や中身には、いろいろと決まりがあります。
せっかく自分の希望をかなえるために、あるいは亡くなった後に相続人が揉めないように遺言を作っておいても、これが「法律の定めている決まりを守っていないので無効です」ということになっては、作った意味がなくなってしまいます。

遺言書作成のポイント

遺言というのは、「自分が死んだ後」のためのものですから、「あまりそんなことは考えたくない」と思われるのも自然なことです。
ただ、弁護士としていろいろな相談をお受けしていると、それが相続や遺言の相談でなくても、「この方が亡くなったら、相続で揉めるのでは・・・」と心配になるケースが多くあります。
多くの場合、相続人は配偶者や子どもです。 ですから、そういった近しい家族の方々が自分の遺産を巡って争うのは、想像したくもないことでしょう。
「きっと仲良く話し合っていいようにしてくれるはず」と思いたいのもわかりますが、トラブルの芽が既にある場合、その考えは甘いのです。
有効な遺言を作っておけば、最後まであなたを看取ってくれた配偶者やお子さんが、本来であればもらえたはずの遺産を諦めたり、無用な紛争に巻き込まれたりするのを、防ぐことができます。

また、私たち弁護士は、「不幸にも揉めてしまったケース」ばかり見聞きしていますが、揉めずに相続の話がまとまるような家族も多いでしょう。
「だからうちは遺言はいらない」と思われるかもしれません。
でも、こういったケースでも、有効な遺言を作っておけば、預貯金の払戻や不動産の所有権移転登記といったあなたが亡くなった後の手続が、スムーズに進む面があります。
「うちは生前に話し合っておける家族だ」という方であれば、配偶者やお子さん方に事前に相談して、みなさんが納得できるような遺言を作られてもよいと思います。遺言は、家族や相続人に秘密にしなければいけないものでもありません。

遺言は基本的に「その遺言のとおりに相続が実現するように」作るものですから、「せっかく作ったのに無効だった」ということになっては、作った意味がありません。
そのためには、法律の専門家である弁護士に「どういった理由でどのような相続をしてもらいたいのか」を相談し、あなたの希望に沿った、かつ無効にならないような体裁の遺言の文案を作成し、その上で、その遺言を公正証書にすることが最も安全です。
勿論、そのためには費用がかかります。「自分の場合はいくらなんだろう」、「それだけの費用をかけても遺言を作るだけのメリットがあるのだろうか?」といったお悩みもあるでしょう。
ですから、費用の件もあわせてご相談いただければと思います。

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