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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2021年08月18日 今日のお仕事

元夫が養育費を支払わない、差押をしたいが差し押さえられる財産や収入がどこにあるかわからない、それを調べるために財産開示の申立を行ったが元夫は期日に出頭しない…というところまで来たので、警察署で告発を受理してもらいました。
財産開示期日への不出頭は、法定刑が「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

財産開示期日の後、書記官さんとお話ししたのですが、やはり昨年の民事執行法改正から、財産開示の申立は増えているそうです。
警察でも「財産開示期日への不出頭での告発は、うちでも既に何件か扱っています」とのことでした

告発をしても、これによって相手が罰金を納めるようなことになっても、それだけでは、ご本人に何のメリットもありません。
「逃げればいいとは思って欲しくない。同じように理不尽な目に遭っている人たちのためにも、裁判所で決まったことはちゃんと履行してもらえる社会になって欲しい」というご本人のお気持ちが少しでも報われて、やった甲斐があったと思えるような結果が出て欲しいと、切に望みます。

余談ですが、取調室で事情を聞かれるのは、ドアが開け放たれていても威圧感があって怖いな…と思いました。

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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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