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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2022年02月01日 今日のお仕事

今日は民事訴訟の判決言い渡しの日でした。
まあ間違いないだろうと思いながらも念のため法廷に赴き、裁判官による判決の読み上げを聞いて参りました。
完・全・勝・訴!

訴訟をしても和解で終わることが多いのと、判決期日には当事者の出席は求められないので、「法廷で判決の言い渡しを聞く」というのは、民事訴訟ではこれまで数回程度かもしれません。
民事訴訟規則155条1項は「判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする」と定めており、当事者が来ていなくても、裁判官は判決の主文だけは読み上げます。「理由」部分の読み上げはなく、その場で判決を渡してもらえるわけでもないため、「勝ったか負けたか」はわかりますが、「どうして勝ったのか(負けたのか)」はわかりません。そのため、弁護士はたいてい判決期日に法廷に赴くことはなく、裁判官と書記官しかいない法廷で判決の主文だけが読み上げられるという、なんだかシュールな光景が展開することになります。
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