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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2019年04月11日 離婚問題

Xさんの夫(Yさん)は、ある日突然「君と一緒に暮らすことにはもう耐えられない」と置手紙を残して、家を出て行きました。Xさんは、これまでの結婚生活を振り返り、自分の行動のどういったところが問題だったのか…と悩みました。
しかしその後、Yさんは、家を出る数か月前より別の女性と不貞関係にあったことがわかりました。
Yさんは、「不貞ではない」「家を出て離婚を求めた理由は、その女性とは無関係」と主張しましたが、離婚訴訟では「Yさんが不貞をしたこと」が認められました。そして「XさんとYさんが再び夫婦としてやり直せる見込みはないだろうが、夫婦関係が壊れてしまった主な原因はYさんの不貞にあるので、Yさんからの離婚請求は認められない」という判決が出ました。
 
(振り返りの雑感)
裁判実務では「有責配偶者からの離婚請求は認められない」とされています。簡単に言ってしまえば、「不貞をした側が離婚を求めても、認めてもらえない」ということです。「相手が先に不貞をしたりひどい暴力を振るうなどして、そのために既に夫婦関係が壊れていた」、「別居期間が長い」といった事情があれば、離婚が認められるケースもあるので、「絶対」ではありませんが、原則としては「不貞をされ、離婚を求められた場合、拒めるし勝てる」ということになります。配偶者の態度が突然変わり、家を出て離婚を求められた…という場合、その裏に「不貞」があるケースは多いです。「家を出る前」ではなく「直後」のものでも証拠になるので、不貞の疑いが濃い場合は、あきらめずに調査をしてみてもよいかと思います。
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