2020年04月03日
勤務先から自宅待機を命じられたが,その間は給料が出ないと言われている
売上が減って,家賃などの支払ができない
予約をキャンセルしたところ,返金が受けられない
新型コロナの影響で,「お金」や「生活」に関わる問題がたくさん出てきています。
「お金をかけて弁護士に頼むほどの金額ではない」,「生活費をどう工面したらいいか悩んでいるところなのに,余計なお金はかけられない」,「裁判所の手続を利用したら,すごく時間がかかるんでしょ?」といったお話も,よく伺います。
そこで,弁護士会の「ADR」です。
「ADR」は,裁判所や訴訟によらずに,紛争を解決するための手続です。
弁護士が務める「あっせん委員」が,当事者それぞれから中立の立場で話を聞き,解決案を提示するなどして,和解による解決を目指します。
弁護士への依頼は不要ですし,忙しい,高齢や病気のため外出は避けたいといった場合,従業員やご家族の方を「代理人」として,代わりに出席してもらうこともできます。
4月1日から受付がスタートした「災害ADR」ではさらに,以下のような運用となっており,「新型コロナに関するトラブル」での利用ならば,通常よりも負担減で申立ができるようになっています。
・申立手数料(通常は1万1000円)が無料
・トラブルが解決した場合の手数料も30%減
・申立書を無料で作成してもらうこともできます
(熊本県弁護士会 災害ADRのページ)
熊本で離婚問題に強い弁護士へ相談したい方はこちら
売上が減って,家賃などの支払ができない
予約をキャンセルしたところ,返金が受けられない
新型コロナの影響で,「お金」や「生活」に関わる問題がたくさん出てきています。
「お金をかけて弁護士に頼むほどの金額ではない」,「生活費をどう工面したらいいか悩んでいるところなのに,余計なお金はかけられない」,「裁判所の手続を利用したら,すごく時間がかかるんでしょ?」といったお話も,よく伺います。
そこで,弁護士会の「ADR」です。
「ADR」は,裁判所や訴訟によらずに,紛争を解決するための手続です。
弁護士が務める「あっせん委員」が,当事者それぞれから中立の立場で話を聞き,解決案を提示するなどして,和解による解決を目指します。
弁護士への依頼は不要ですし,忙しい,高齢や病気のため外出は避けたいといった場合,従業員やご家族の方を「代理人」として,代わりに出席してもらうこともできます。
4月1日から受付がスタートした「災害ADR」ではさらに,以下のような運用となっており,「新型コロナに関するトラブル」での利用ならば,通常よりも負担減で申立ができるようになっています。
・申立手数料(通常は1万1000円)が無料
・トラブルが解決した場合の手数料も30%減
・申立書を無料で作成してもらうこともできます
(熊本県弁護士会 災害ADRのページ)
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監修
弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)
熊本県弁護士会所属 56期
依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。