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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2020年04月18日 相続・遺言

民法939条:相続の放棄をした者は,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなす

1 相続放棄の効果
相続放棄をすると,「初めから相続人ではなかった」という扱いになります。
相続においては「存在しない」も同然の扱いです。
相続人が被相続人よりも「前に」亡くなっていた場合は,先に亡くなった相続人の直系卑属(子や孫など)が相続人としての立場を引き継ぐ「代襲相続」が起こったりしますが,相続放棄の場合はこれもありません。

2 「相続放棄」とは?
よく,「遺産を何も取得しなかった」という趣旨で「相続を放棄しました」と伺うことがあるのですが,相続人どうしの話し合い(話し合いもなく一方的に決まっていたというケースもありますが,これも含めて)で「何ももらわない」という結論になった場合は,民法の定める「相続放棄」ではありません。
「相続放棄」は,家庭裁判所に対して行う必要があります。

3 被相続人に借金があった場合
「相続放棄」と「相続人の話し合いで遺産を何ももらわないことになった」場合とで,大きく結果が違ってくるのが,「被相続人に借金があった」というケースです。
被相続人に借金があった場合,「借入先への返済義務」は,全ての法定相続人に,法定相続分に応じて,引き継がれることになっています。たとえば,被相続人に900万円の借金があり,法定相続人が子3人(A・B・C)である場合,法定相続分は3分の1ずつですから,子供たちはそれぞれ,300万円の借金を背負うことになります。
相続人であるA・B・Cの間で,別の取り決めをすることは可能です。たとえば,「跡取りであるAが全ての財産を相続するから,借金を返済するのも当然A」といったケースや,「この借金はアパートを建てる時に借りたものだから,アパート(不動産)を相続するBが借金も返していく」といったことが考えられます。
ただ,こういった取り決めをした場合,「相続人どうし」では有効ですが,債権者に対して「借金を返すのはA(またはB)なので,私は関係ありません」と言うことはできません。債権者は,「相続人間の取り決めでは借金は負担しないことになった」Cに対しても,その法定相続分まで(上記のとおりであれば900万円の3分の1である300万円まで)は,請求することができます。
これはあくまで「理屈上は」ということなので,借りた先が金融機関であり,借入の原因が「アパート経営のため」といった場合などは,アパートを相続したBと金融機関との間で改めて金銭消費貸借契約が締結され,他の相続人(AやC)は返済義務がなくなるといったことも考えられます。しかし,債権者が必ず,相続人どうしの取り決めに従ってくれるわけではなく,その義務もありません。

これに対し,「相続放棄」を行うと,プラスの財産だけでなく,借金についても,引き継ぐことはなくなります。
「想像放棄をした時点では,多額の借金があるとは知らなかった」といった場合でも,問題はありません。
そのため,被相続人に多額の借金がある場合や,これまでの経緯から「資産を上回る負債があったり,ややこしい借金問題を抱えているのでは」と疑われる場合などは,家庭裁判所で「相続放棄」の手続をとることを検討した方がよいでしょう。


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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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