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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

2020年04月19日 相続・遺言

身近な方が亡くなられた直後は,動揺されていて「目の前のことに対処するだけで精一杯」という状況が続き,当時の記憶も曖昧…という方は,よくいらっしゃいます。
別の相続人から「この書類にサインをして」,「印鑑証明を持って来て」などと指示を受け,言われるがままに対応したのだけれど,実のところ自分が何をしたことになっているのかよくわかりません…というお話も,よく伺います。

こんな時,家庭裁判所で行う「相続放棄」であれば,家庭裁判所に照会することで,「相続放棄をしたかどうか?」を確認することができます。

① 照会の方法
裁判所での手続は基本的にそうですが,電話や窓口で直接尋ねるといったやり方ではなく,書類を提出する方法をとります。

② 添付資料
亡くなった方の戸籍の附票や,照会を行う方の戸籍謄本などが必要です。
亡くなった方の最終住所地を確認したり(③の関係から),照会者が亡くなった方の「法定相続人」であることを確認する必要があるためです。
亡くなった方の生まれた時からの戸籍全てを取得して提出することまでは求められません。

③ 照会先
亡くなられた方の最終住所地を管轄する家庭裁判所です。

④ 手数料
手数料はかかりません。ただし,切手を貼った返信用封筒が必要になります。

(参考)
以下は,熊本家庭裁判所により作成された,相続放棄の照会についての説明と,照会申請書の書式です。
相続放棄の照会についての説明照会申請書(書式)


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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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