2020年04月27日 借金問題
熊本市が,家賃の8割相当額(ただし,35万円が上限)を支給します。
以下のような事業者が対象です。
・熊本県からの休業要請を受けて
・休業したり,時短営業を行った
・飲食店等
・熊本市内に店舗等を賃借している中小・小規模事業者(全国チェーン店を除く)
5月上旬から受付を開始するようです。
(熊本市緊急家賃支援金について)
(熊本市のHP-【新型コロナウイルス感染症関連】熊本市緊急家賃支援金について)
熊本で借金問題に強い弁護士へ相談したい方はこちら
以下のような事業者が対象です。
・熊本県からの休業要請を受けて
・休業したり,時短営業を行った
・飲食店等
・熊本市内に店舗等を賃借している中小・小規模事業者(全国チェーン店を除く)
5月上旬から受付を開始するようです。
(熊本市緊急家賃支援金について)
(熊本市のHP-【新型コロナウイルス感染症関連】熊本市緊急家賃支援金について)
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監修
弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)
熊本県弁護士会所属 56期
依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。
関連URL: https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=27937