電話 熊本県熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル3F (MAP) 

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

2020年04月28日 自然災害

総務省の「特別定額給付金」のサイトには,「日本にお住まいの,すべての方へ。お一人につき10万円」と書かれています。これを読むと,「一人ひとりに,給付金を受け取る権利があるのかな?」と思えます。
しかし,さらに読み進めて行くと,「受給権者(=給付金を受け取る権利のある人)」は「世帯主」と書かれています。
となると,世帯主が給付金を独り占めした場合,他の家族は,「その10万円は私のお金だから返して」と求める権利がないのでしょうか?
また,世帯主が,世帯全員分の給付金について,一人で勝手に使い道を決められるのでしょうか?

総務省のサイト中「特別定額給付金の概要」には,「簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため,特別定額給付金事業が実施されることになり」と書かれています。
「家計への支援」が目的である以上,世帯主が世帯全員分の給付金を「一人でパチンコに使ってしまう」といった使い方は,本来の目的に反していることになります。「そんなことのために受け取ったお金じゃないでしょ」ということは,勿論言ってよいでしょう。
また,「世帯主」が受け取るとされたのは,「簡素な仕組みで迅速」に支給を行う便宜上,手続上のものであって,「権利があるのは,私たち一人ひとり」という考え方もできるように思われます。

(児童手当の場合)
「児童手当」などは,二人親世帯であれば,親のうち収入の多い方が受給します。
「世帯主=夫」であり「夫婦のうちより収入が多い方=夫」という世帯が多いので,妻が子供を連れて家を出た場合,「子供と同居して監護しているのは妻だが,児童手当を受給しているのは夫」という状態になることがままあります。
こういった場合,住民票を異動させ,「弁護士に離婚の依頼をした」と説明して委任契約書を見せたり,離婚調停や婚姻費用分担調停の「係属証明書(裁判所でもらえます)」を提出すると,「子供と同居している妻」が児童手当を受給できるようになります。
ただ,「その手続をするのが遅くなった」という場合や,「住民票を動かせない・動かしたくない」といった場合もあります。
このような場合,離婚調停や婚姻費用分担調停の中で,「別居以降の児童手当は,こちらに全額渡して欲しい」と求めることがよくあります。こういった時,「そもそも児童手当は誰のものか」,「児童手当を渡さなければならないか」が議論されることはなく,「お子さんのためのお金だから,それは当然,お子さんと現に同居してお子さんをみている方に渡すべきでしょう」という流れになるのが通常ですし,たいていは渡してもらえます。

したがって,「特別定額給付金」についても,離婚調停や婚姻費用分担調停などを行っている場合や,少なくとも「世帯主」側が弁護士に依頼しているといった場合は,「児童手当」と同じように,「それは当然渡すべきでしょう」という流れになるだろうと思われます。

問題は,別居や離婚のつもりはない,今後も同居をして夫婦としてやっていくつもりだが,このお金は渡して欲しい…といった場合でしょう。
弁護士に依頼するとなると,費用がかかり過ぎますし,私たち弁護士は「公正で中立な権威ある機関」というわけではないので,弁護士から世帯主に「あなたのやっていることは間違っているから,直ちにお金を返しなさい」と「命令」することはできませんし,世帯主が弁護士からの「要請」を聞き入れるかどうかも,わかりません。
ただ,こういった悩みを抱えている場合,問題は「特別定額給付金」のことだけではなく,世帯主との間で「話ができない」ことにあるかと思います。「特別定額給付金」について即効性のある,満足できる解決ができるかどうかはわかりませんが,離婚や別居のつもりが「ない」という場合は,家庭裁判所に「円満」の方向での調停を申し立ててみても,よいかもしれません。

熊本で離婚問題に強い弁護士へ相談したい方はこちら

監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

関連URL: https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html

Copyright tokiwa-law.info All Rights Reserved.
通信中です...しばらくお待ち下さい