電話 熊本県熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル3F (MAP) 

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

2020年06月19日 相続・遺言

亡くなった方(被相続人)の生前に発生した,住まいの家賃,医療費,施設の利用料,税金,保険料といったものは,亡くなった後に請求を受けた場合でも,遺産(被相続人の財産)から支払うということで構いません。
では,葬儀費用はどうでしょうか?

「亡くなった方のために発生した費用」ということで,遺産から支払っても問題ないようにも見えます。
ただ,法律上の原則は,「喪主が負担する」ということになります。
亡くなった方が生前に「私の葬式はここに頼む」と決めて契約をし,必要な費用も支払済み…といった場合は別として,葬儀会社と契約をするのは被相続人ではなく相続人(通常は喪主)ですし,「葬儀」は被相続人が亡くなった「後」に行われるので,被相続人の生前に支払が発生することもありません。 そのため,病院代など,「生前の被相続人のために発生しており,請求や支払が亡くなった後となっただけ」のお金とは,法的な性質が異なるのです。

とはいえ,葬儀は「喪主のため」だけに行われるものではありません。葬儀で「喪主」を務めたから,あるいは,葬儀会社と契約をしたからというだけで,その人だけが支払を負担するというのも,不公平な気もします。
そのため,遺産分割協議や遺産分割調停の際は,「葬儀費用は遺産から支払うことにしましょう」と合意することも,よくあります。葬儀費用を支払った後の残金を,法定相続分で分けるといった考え方です。
この場合,目覚ましや香典など,お通夜や葬儀をしたことで「入ってきたお金」は差し引きます(葬儀費用から目覚ましや香典など「入ってきたお金」を差し引いた残金を,遺産から支払う計算とします)。
また,通常は「お通夜,葬儀の費用」までで,その後の法要(四十九日,一周忌など)のための費用まで「遺産から支払いたい」という話になると,喪主ではない相続人から異論が出ることが多いです(※弁護士への依頼があったり調停になっているような案件は,既に何らかの事情で揉めている案件である…ということも,異論が出たり合意ができない要因ではあると思います)。

熊本で相続問題に強い弁護士へ相談したい方はこちら

監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

Copyright tokiwa-law.info All Rights Reserved.
通信中です...しばらくお待ち下さい