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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2020年07月10日 相続・遺言

① 相続放棄の方法
相続放棄は,家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する方法で行います。
「私は何も財産はいらない」と他の相続人に伝えることは,法律上の「相続放棄」ではありません。

② 相続放棄をするとどうなるか?
家庭裁判所で「相続を放棄する」という手続をし,これが受理されると,相続人としての資格そのものがなくなります。
財産をもらわないし,借金も返済しない」というだけでなく,遺産分割協議に参加する必要もなく,税金や保険料や家賃の滞納があっても支払う必要はありません。

③ 相続放棄ができる期間
基本的には,「被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。

ただし,「本来は自分は相続人ではなかった」のだが,「法定相続人が相続放棄をし,その結果として自分が相続人になった」といった場合は,「被相続人が亡くなったこと」と「法定相続人が相続放棄をしたこと」のどちらもを知ってから3か月以内であれば,問題なく相続放棄ができます。
たとえば,被相続人の子供が相続放棄をし,被相続人の配偶者や両親は亡くなっている…といった場合,本来は法定相続人ではなかった兄弟姉妹に相続の権利が回ってきます。子供全員が相続放棄をするまでは,兄弟姉妹に相続権はないので,子供全員が相続放棄をした後でないと,兄弟姉妹が「相続放棄をしたい」と言っても,家庭裁判所から「あなたは相続人ではないので,相続放棄はできない」と言われ,受け付けてもらえません

④ 期間の延長
③の「3か月間」という期間を「熟慮期間」と言います。
遺産は何があるのか,借金と財産はどちらの方が多いか…といったことを調べたり,遺産を相続するか放棄するかを検討するための期間です。 ​
被相続人とは疎遠であったり,あちこちにいろんな財産や借金があって「調べるのにとても時間がかかる」といった場合や,被相続人とは同居していたが「隠れてあちこちに借金をしていた」ことが亡くなった後にはじめてわかっり,「一から調べないといけない」といった場合などは,裁判所に「熟慮期間を延ばして欲しい」と求めた方がよいでしょう。

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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

関連URL: https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_52/index.html

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