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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2020年07月08日 借金問題

Q 免責不許可事由とは?

A 裁判所に破産を申し立てる一番の目的は「免責許可」を得て「借金を返さなくてもよい」状態になることですが,この「免責許可」ができない場合のことです。
具体的にどういった場合に免責を許可できないか?は,破産法という法律が具体的に定めています。

1 「破産」と「免責」
「破産」という手続は,以下の2段階に分かれています。
① 持っている財産や収入では借金の返済ができない(=支払不能)状態かどうかを判断する破産の手続
② 借金を返す義務を免除してよいかどうかを判断する免責の手続

①の破産手続では,財産や収入,借金についての資料を提出し,「お金に換えて返済に充てられる財産はないか?」をチェックしたり,そのような財産がある場合には実際にお金に換えて返済するといったことも行います。
この破産手続では債権者(=申立人からお金を払ってもらう権利がある人)も,「自分が貸した金額はもっと多い」など,自分の言い分や意見を裁判所に伝えることができます。
破産手続が終わっても,まだ「返済ができない(=支払不能)」であることがはっきりするわけで,借金を返す義務は残っています。

②の免責手続では,「借金を返す」という法律上の義務を免除してよいかどうか?を判断します。いわゆる「借金をチャラにする」ことを認めてもよいか?の判断です。
裁判所に「免責を許可する」と判断してもらうことが,破産・免責申立の一番の目的です。

2 免責を許可できない「免責不許可事由」
どういった場合に免責を許可できないか?は,破産法という法律で決まっています(破産法252条1項)
一般的によく問題となるのは,以下のような場合です。
・浪費やギャンブル,FXや先物取引によって負債を増やした場合
・クレジットで購入した商品を,安い金額で売ってしまった場合
・財産を隠した場合 ・過去に免責許可決定を受けており,この決定が確定した日から7年未満である場合
・破産や免責の手続で,嘘の説明をしたり,裁判所や管財人から求められたことに対応しない場合


※ 免責不許可事由がある場合,破産は諦める以外にないのか?については,次回のブログでご説明します。

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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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