挿入がなければ「不貞」ではない? |熊本の離婚・慰謝料請求に強い女性弁護士

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挿入がなければ「不貞」ではない?

最近,立て続けに何件か「男性器を女性器に挿入した確たる証拠がないので,『挿入がない。したがって,不貞ではない』と言い張られるのではないか?」,「挿入なしの場合,挿入ありの場合と比べて損害は小さく,慰謝料の金額も少なくなるのか?」といったご相談がありました。

一般的な感覚としては,もっともなご懸念かと思います。

挿入がなければ「不貞」にならない?

「挿入がない」,「挿入の証拠がない」という場合であっても,「不貞」が認められることはあり得ます。挿入は「不貞」が認められるための絶対条件ではありません。

不貞行為

挿入なしの場合,挿入ありの場合と比べて,慰謝料は少なくなる?

こちらも答えは「NO」です。

不倫

どういった行為があれば「不貞」が認められる?

「他の異性と二人きりで会っただけでも裏切り」と考える方もいますが,このレベルであれば,損害賠償が発生する「不貞」とは言えません。

頻繁に二人きりでデートをしている,手をつなぐ,ハグ,キス…となってくると,「不貞」ではありませんが,損害賠償が発生する可能性も0ではありません。

セックス(挿入あり)は,間違いなく「不貞」です。

では,「キス」から「セックス(挿入あり)」に至るまで(?)のあれこれはどうなのか。セックスに類似する行為(手淫,口淫など)や,セックスにあたって生じ得る行為(裸で抱き合う,一緒にお風呂に入るなど)があれば,「不貞」が認められる可能性大と言えます。

損害賠償が発生し,離婚が認められる要件ともなる「不貞」を「セックス(挿入あり)」のみに限定するのは,一般的な感覚としても狭すぎるでしょう。

慰謝料

そしてもうひとつ,「裁判所がどのような証拠に基づいて『不貞』を認定するのか?」という問題も絡んでくるように思います。

裁判所では,「ラブホテルに二人で入った」,「Aさん(女性)が一人で住む部屋にBさん(男性)が入っていき,3時間ほど出てこなかった」といった事実について立証ができれば,性的な関係を持ったことについて直接的な証拠(その現場の写真,動画など)がなくても,「不貞」を認定します。裁判所は,「AさんとBさんがこういった行動(①)をとったのであれば,二人は当然,セックスなど性的な関係(②)を持ったはず」というように考えるので,②について直接の証明ができなくても,①を証明できれば,基本的には②を証明できたことになるのです。

二人の人間が性的な関係を持つ場合,その現場は密室であることが多く,したがって「セックスをしている現場の写真や動画」のように直接的な証拠を入手することは難しい(ほぼ不可能)という事情も,影響しているかもしれません。

このように,裁判所は「二人でラブホテルに入った=不貞あり」といった認定をするので,「ラブホテルの中で実際に何をしていたのか」は問題にしません。したがって,「不貞」の裁判において,「挿入の有無」が争点となることもありません。ご本人にとってはとても重要な問題かもしれませんが,裁判所にとっては,その点を突き詰める必要はないのです。

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この記事の作成者

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると、どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも、こういったお気持ちに関することを無視してしまうと、ご自身がどうしたいか、どんな形になれば「解決した」、「安心した」と言えるのかも見えず、法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら、自分の気持ちを話してもいいかな」、「この人になら、『こうして欲しい』、『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」、「わからないことがあっても、遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき、問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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