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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

弁護士法人ときわ法律事務所(熊本市中央区)が、依頼者の方からいただくよくある質問にQ&A形式でお答えします。
特に質問が多い「法律相談」「費用」についても詳しく回答していますので、相続・遺言・離婚・借金などで疑問をお持ちの場合はこちらのページをご覧ください。
また、下記に無いご質問はお問合せフォームより、お気軽にご質問ください。

質問 相談の際の秘密は守っていただけますか?
答え もちろん秘密はお守りします。
相談された内容を口外することは一切ございませんので、安心してご相談ください。
質問 法律相談をする際には、何か持っていく必要がありますか?
答え お悩みに関連すると思われる資料でしたら、すべてお持ちくださいますようお願いします。資料がございますと、問題の把握もスムーズに進みますし、円滑なアドバイスにもつながります。
ただ、量があまりに多い場合、法律相談の範囲内で全ての資料を確認し、回答を行うことはできないかもしれません。
また、「資料がなければ相談できない」ということではありません。ただ、たとえば相手方から届いた文書など、重要な資料があるけれど、紛失した、持ってくるのを忘れてしまったといった場合には、正確なお答えができない可能性がありますので、その点はご了承ください。
質問 電話やメールで法律相談することはできますか?
答え お悩みの内容によっては、電話やメールでのご相談も承っております。
まずはメールないしお電話でお問い合わせください。
質問 法律的なトラブルかどうかよくわかりませんが、自分では解決できません。
どうしたらよいでしょうか?
答え 「これは弁護士に相談すべき内容なのか?」、「どこに相談すればよいのかわからない」と悩まれる方はたくさんいらっしゃいます。まずはご相談ください。お悩みの内容についてお話しいただければ、明らかに弁護士が対応すべき事案であるということもありますし、「それは税理士さんに相談された方がよいと思います」といったこともお伝え致します。「相談してもよいのだろうか…」といったことは悩まれず、ご相談をいただければと思います。
質問 離婚すべきかどうか迷っています。弁護士さんに相談すればアドバイスしてもらえますか?
答え お悩みになる気持ちもわかるのですが、「離婚をした方がよいか」ということは、ご相談をいただいても、ご本人の代わりに決めてさしあげることはできません。まずは、ご自身でお気持ちを整理され、お決めになってください。
離婚や親権、養育費、財産分与や慰謝料請求といった決断をされましたら、そのお気持ちを大切にして、アドバイスやサポートをさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
質問 離婚したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
答え まずは、どういった状況であり、何が障害となって離婚が難しそうなのか、教えてください。その内容によって、どういった方法をとるのがよさそうか、アドバイスをさせていただきます。 なお、弁護士に離婚について相談をされる方の多くは、夫または妻との間でどうしても折り合いがつかないために離婚ができない…という状態ですから、「弁護士に相談し、依頼すれば離婚できる」というものではありません。そのため、離婚調停の申立をお勧めすることが多くなります。
質問 離婚調停というのは、どういうものですか?
答え 調停委員という第三者を介して、夫婦のそれぞれが自分の言い分や要望を伝えあい、折り合いをつけていくために話し合う制度です。
以下のQ&Aに、調停についてよくお受けする質問への回答を記載しておりますので、ご覧ください。
質問 相手と顔を合わせ、直接話す必要はない?
答え 「夫婦だけ、あるいは親族を交えて話し合いをしても、冷静な話し合いができない」、「相手からひどい仕打ちを受けたので、面と向かって話し合いなどとてもできない。気分が悪くなってしまう」、「相手のことが怖くて、面と向かって話すと、言いたいことが何も言えない」といったお悩みを持っている方が多いですが、調停では、相手と会う必要はありません。あなたの言い分や要望は、調停委員に話していただき、調停委員が相手に伝えます。
相手の言い分や要望も、同じく調停委員を通じて伝えられます。調停委員を通じて、妥協点はないかを探り、「こちらはこの点を譲歩するので、あちらもこの点を譲歩してくれないか」といった話し合いを行います。  
質問 調停を起こしたら、相手は必ず応じないといけない?
答え 調停を申し立てると、裁判所から相手に、呼出状が届きます。調停はあくまで「話し合い」なので、出席しなかったからといって、こちらの言い分が全て認めてもらえるといった相手へのペナルティはありません。
ただ、裁判所から呼出状が届いた場合、これを完全に無視する方というのは、そうはいません。たいてはみなさん、呼出に応じて調停に出席します。
 
質問 調停は何回まで利用できる?
答え 調停には、「3回まで」とか「半年まで」といった制限はありません。話し合いができ、折り合いがつく見込みがありそうならば、何回でも付き合ってもらえます。1年以上かかるケースもあります。たとえば、相手が「離婚は受け入れる」と言い、その上で、養育費や財産分与について、資料を出したり、細かな金額について調整をしたりといったことを重ねて行く場合です。
逆に、一方は「離婚したい」、他方は「絶対に離婚はしない」と言っていて、どちらも折れる見込みはない…といった場合には、話し合いを重ねても意味がありませんから、裁判所から「調停を取り下げるか、不成立にしましょう」と言われます。
 
質問 調停になった場合、どれくらい時間がかかりますか?
答え 調停の申立をすると、だいたい一か月後くらいに、第一回目の期日が入ります。その後の調停も、だいたい一か月に1回のペースで行われます。そもそも折り合いがつかないから調停を申し立てたというケースが殆どなので、1回目の期日で話がまとまることは稀です。少なくとも2~3回はかかるので、申立を行ってから最低でも3~4か月はかかると思っておいてください。
このようにお伝えすると、「そんなに時間がかかるんですね…。じゃあやっぱり調停はしたくありません」とおっしゃる方が多いですが、これに対しては、「そもそも今、話し合いはうまく進んでいますか?」と質問をさせていただきます。話し合い自体は頻繁にされているかもしれませんが、進捗はないのではないかと思います。
調停は、ただ双方の言い分を垂れ流す場ではありません。毎回、「次の調停の時までに、この件について検討をしておいてください。次の時に答を聞かせてください」であるとか、「次の調停の時には、この資料を提出してください」というように、必ず「宿題」が出て、次の調停までに対応する…という形で進みます。
「時間がかかる」と思われるかもしれませんが、「急がば回れ」ということもあります。調停というのは、なかなか有効なシステムですから、「時間がかかりそうだから…」という理由で選択肢から外すのはもったいないです。  
質問 調停で折り合いがつかなかった場合はどうなる?
答え 「こちらは離婚したいが、相手はどうしても離婚を受け入れない」、「どちらも離婚はしたいのだが、どちらも親権を譲らず、調停でも折り合いがつかない」、「どちらも離婚はしたいが、慰謝料、財産分与について折り合いがつかず、先に離婚だけを成立させるのは嫌」といった理由で、調停で折り合いをつけることができないこともあります。
この場合は、離婚訴訟を起こすことになるかもしれません。なお、裁判で離婚を認めてもらうためには、法律で定められた理由が必要ですし、「理由がある」ということを証明する必要もあります。「訴訟をすれば離婚ができる」というわけではないため、「今すぐ訴訟をするかどうか」については、弁護士から今後の見込みなどをお伝えし、ご本人と協議をして、決めることになります。  
質問 調停で折り合いがつかなかった場合、審判で裁判所が決めてくれるわけではないのですか?
答え 調停で話し合った結果、「離婚しましょう」という結論になったが、財産分与や養育費について折り合いがつかないというケースもあります。この場合、「じゃあ財産分与や養育費については審判にして、裁判所に決めてもらいましょう」と言いたいところですが、システム上、自動的に審判に進むことはできないことになっています。 たとえば、「離婚と親権」については調停で合意し(調停離婚)、その上で改めて、財産分与や養育費について、審判を申し立てるという手順が必要になります。なお、親権や慰謝料については、そもそも審判で決めてもらうことができません。 片方が「じゃあ離婚と親権だけ決めましょう」と望んでも、相手が「養育費や財産分与について決まらない状態では、離婚はしないし、親権も譲らない」と拒む…ということはよくあります。こうなってくると、調停で離婚を成立させることはできないため、離婚訴訟をしなければなりません。  
質問 離婚調停を申し立てても、相手は話し合いに応じないと思います。調停ではなく、離婚訴訟を起こしたいのですが、できますか?
答え 基本的に、離婚問題については、「まず話し合い(調停)から始めましょう」というルールになっています。そのため、「相手は来ないと思うから」、「話し合っても、どうせ折り合いがつかないと思うから」という理由でいきなり離婚訴訟を起こしても、裁判所から「調停として扱います」と言われてしまいます。
離婚訴訟は、「まず調停を行い、話し合ったが、折り合いがつかず調停が不成立になった」後でなければ、起こせないと思っていただく必要があります。
質問 離婚したいのですが、相手が音信不通になってしまい、どこにいるのかもわかりません。どうしたら離婚できますか?
答え  相手が行方不明で、手を尽くしてみても住所や連絡先が全くわからないという場合には、調停を経ることなく、離婚訴訟を起こすことができます。「生きているのか死んでいるのかさえ確認がとれない」といった場合も、同様です。なお、相手が全く知らないところで訴訟が起こり、判決が出てしまうことになるため、「本当に所在も連絡先もわからないのか」、「離婚が認められるべき理由が本当にあるのか」について、きちんと説明し、文書で提出する必要があります。
質問 離婚では、どういったことを決める必要がありますか?
答え 「これを決めないと、離婚ができない」と言えるのは、夫婦間にお子さんがいる場合の「離婚後の親権者はどちらか」ということです。
それ以外で、話し合い、決めておいた方がよいこととしては、お子さんの「養育費」、「財産分与」、離れて暮らす親とお子さんとの「面会交流」などでしょうか。また、「慰謝料を請求したい」ということも、あるかと思います。
質問 離婚や慰謝料の請求について弁護士さんにお願いした場合、どれくらいの時間がかかるでしょうか?
答え 個別の事情によって異なりますので、明確なお答えはできません。 離婚については、短ければ3か月程度で終わることもありますが、親権やお金の問題、慰謝料などで揉める場合には、2~3年程度かかることもあります。
慰謝料請求に関しても、短ければ1~2か月程度で終わることもありますが、話し合いでは折り合いがつかず、訴訟になったり、相手方と「どの程度の金額であれば支払えるか」といったお金の工面についての話になったり…ということで、半年から1年ほどあかることもあります。「相手がどのような対応をとるか」によっても変わってくるため、ご相談をいただいた時点で、「これくらいで終わります」と明確にお答えすることはできません。その点はご了承ください。 
質問 弁護士?司法書士?税理士?相続では誰を頼るべき?
答え お悩みの内容によって違ってきます。わからない場合はまずご相談ください。
誰が何を相続するのかが遺言で決められていたり、話し合いで解決している、あとは税金を納める必要があるので、 計算や申告を頼みたい・・・といったケースであれば、税理士でしょう。

でも、そこまでたどり着かず、「誰が何を相続するか」ということで揉めているとか、揉めてはいないのだけれど手続が よくわからないといった場合、そして「揉めないために今からきちんと対策をしておきたい」といった場合には、 弁護士に相談されるのが早道です。
相続の問題で揉めてしまい、調停や裁判になった場合、依頼ができるのは弁護士だけです。
逆に言うと、弁護士が一番、「どういう解決が最も丸くおさまるか」、「どうしたら揉めないか」を知っていると言えます。相続の問題というのは、家族間、親族間でのことですから、みなさん「できれば揉めたくない」、「穏便に解決したい」と希望されていると思います。
弁護士であれば、これまでの経験や判例の「揉めたケース」を参考として、ご希望に添った最適な方法をご提案できますし、 「話し合いの折り合いがつかず、相続手続が進まずに困っている」といった場合には、仮にその紛争が訴訟になっても、 最後までサポートができます。


「弁護士に相談・依頼するのは、相当こじれたケースなのでは?」、「弁護士に相談する=裁判所に行かなければ いけないのでは?」といったご心配もあるかもしれませんが、そうとは限りません。こういったご心配については、 まず相談してみて、率直に打ち明けていただければと思います。
質問 弁護士さんに依頼すると、どれくらいの費用がかかりますか?
答え 弁護士費用には統一基準はなく、事務所によって差があります。当事務所では、HPで弁護士費用についてのご説明を行っておりますので、こちらをご参照ください。また、ご相談をいただいた際、「もし依頼するとすれば、費用はどれくらいかかるか?」をお尋ねいただければ、費用の説明を致します。そして、ご依頼をお受けするにあたっては契約書を作成し、こちらに、弁護士費用やその計算方法を明記しております。安心してご相談ください。
質問 相談料や着手金など、費用のお支払は現金のみでしょうか?また、クレジットカードは使えますか?
答え 相談料は、基本的に、ご相談をお受けした後に、現金でお支払いいただきます。 着手金や報酬金、手数料などは、金額も大きくなりますので、請求書をお渡しした上で、当事務所の口座に振り込む方法によりお支払いいただくことが多いです。
申し訳ありませんが、クレジットカードはご利用いただけません。
質問 離婚や慰謝料請求について弁護士さんにお願いした場合、どれくらいの費用がかかるでしょうか?
答え 弁護士費用は基本的に、ご依頼をいただく時点で発生し、お支払をいただく【着手金】、「離婚が成立した」「慰謝料の支払を受けた」など、何らか「成功」と言えるような結果が生じた時点で発生する【報酬金】、郵便代・交通費・戸籍謄本その他の書類を取得するための費用など、ご依頼をいただいた件に対応するためにかかる【実費】の3種類です。
たとえば着手金ですが、「調停や裁判はできる限り避けたいので、まずは交渉から始めたい」といった場合は20万円(別途消費税。以下同)、「離婚の調停を依頼したい」という場合や「離婚調停が不成立になったので、離婚訴訟を依頼したい」といった場合は30万円など、ケースによって異なります。
「交渉では合意に至らなかったので調停をする」、「調停で依頼をしたが、調停は不成立になったので離婚訴訟をする」といった場合、「交渉」「調停」「訴訟」はそれぞれ別の事件であるため、新たに着手金が発生します。
また、たとえば、「離婚調停」と「婚姻費用の支払を求める調停」は別の事件となりますので、この2つのご依頼をいただく場合には、それぞれについて着手金がかかります。当事務所では、ご依頼をいただく前に必ず弁護士費用をご提示します。
また、ご依頼をお受けするにあたっては契約書を作成し、弁護士費用やその計算方法を明記しております。安心してご相談ください。
質問 弁護士さんに依頼したのに、思うような成果が得られなかった場合でも弁護士費用をお支払いしなければいけないのですか?
答え ご依頼をお受けした時点でお支払をいただいた「着手金」については、お返ししません。なお、ご相談をいただいた時点で、(その時点で伺った事実関係に基づいてという制約はありますが)望まれる成果が出そうかどうかについて、見通しをお伝え致します。たとえば「この相手に慰謝料を請求しても、支払ってもらえる見込みはほぼない」、「判例に照らして、あなたの希望する金額を支払うようにという判決はまず出ません」といったことを、はっきりその旨をお伝えします。
ご依頼をいただいた件に対応するために支出した実費についても、ご負担いただきます。通常は、ご依頼をいただいた時点で、実費を概算でお預かりしておりますので、実際に支出した金額との差額は、お返し致します。この際は、支出明細も提示させていただきます。
成果が全く出なかった場合は、報酬は発生しません。しかし、「本当は300万円を払って欲しかったが、100万円しか払ってもらえなかった」といった場合、少なくとも「100万円が支払われた」という成果は出ていますから、この「100万円」に対する報酬はお支払いいただくことになります。
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