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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

2020年07月22日 借金問題

Q 裁判所から免責許可決定を受けることができても返済義務が残ってしまうのは,どんなお金?

A 裁判所が「免責を許可する」と判断しても,「このお金について(だけ)は返済義務がなくならない」という場合があります。
これを「非免責債権」と言い,どういった場合が「非免責債権」になるか?は,破産法253条1項が具体的に定めています。
以下のようなものが当てはまります。
① 税金や国民健康保険料
② 罰金
③ 婚姻費用や養育費(これから発生するものは勿論ですが,破産申立を行った時点で既に支払が滞っていた分についても,非免責となります)
④ 破産手続であえて隠していた債務
⑤ 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
⑥ 故意または重大な過失により加えた,人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

※ ⑤や⑥の「不法行為に基づく損害賠償請求権」はちょっとややこしいので,ご心配な場合は,ご相談の際に直接お尋ねください。

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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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