電話 熊本県熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル3F (MAP) 

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

2020年07月17日 相続・遺言

Q 遺留分侵害額請求は,いつまでに行う必要がある?

A 以下の事実を二つとも知った後,1年以内に行う必要があります。
・相続が発生したこと
・自分の「遺留分」が侵害されるような遺言や生前贈与があること

※ 「相続の発生」は通常,「被相続人が亡くなった」ことを意味します。

① 遺留分侵害額請求権とは?
被相続人(亡くなった方)が,特定の相続人や,相続人ではない第三者に生前贈与をしていたり,法定相続とは大きく異なる内容の遺言を作成するなどしていて,本来の相続人が受け取れる遺産がとても少なくなってしまう場合に,本来の取分である「法定相続分」よりは少ないですが,「遺留分」の限りまでは遺産を請求できる権利です。

② 遺留分侵害額請求権の時効
生前贈与や遺言によって遺留分を侵害された法定相続人(遺留分権利者)が,↓を二つとも知った時から1年以内に,請求を行う必要があります。
・相続が発生したこと
・自分の「遺留分」が侵害されるような遺言や生前贈与があること

③ 「知った時」から1年以上が過ぎるとどうなる?
1年以上が過ぎても,「遺留分侵害額請求」をすること自体はできます。
でも,相手から「被相続人が亡くなったことも,このような内容の生前贈与があることも,私はあなたに1年以上前に知らせています。したがって,あなたが遺留分侵害額請求を行う権利は時効により消滅しています」と返され,相手の言うことが事実であれば,もう請求はできなくなります。
必ず,「知った時」から1年以内に請求を行いましょう。

④ どういった方法で請求を行うべき?
相手から「そんな請求は受けていない」であるとか「たしかに郵便は届いたが,あなたが主張するよりもっと後だ」などと言われて,「遺留分侵害額請求は時効により消滅した」と反論されることがないよう,内容証明郵便を送る方法がお勧めです。
※ 内容証明郵便は,「どのような文面を,いつ,誰に対して送り,いつ届いたか」を証明できる郵便です。

⑤ 遺留分侵害額請求を行う際,「いくらを請求するか」まで書く必要がある?
ありません。
相手の協力がないと,そもそも「遺産がどれだけあるか,いくらなのかもわからない」ということも,よくあります。
「遺留分侵害額請求を行う」ということがはっきり伝われば,それで十分です。

⑥ 遺言や生前贈与が自分の「遺留分を侵害する」ものかどうかわからない時は?
全財産が生前贈与されている,「全ての財産を(自分以外の)Aに相続させる」という遺言がある場合は「遺留分が侵害された」ことがはっきりしています。
しかし,多くの場合は,こういった「わかりやすい」ケースではありません。
このような場合,遺産やその金額についてしっかり調査をし,「遺留分が侵害されていることがはっきりわかった」時から1年以内ならば「遺留分侵害額請求」ができるのか?というと,そうではありません
生前贈与や遺言があり,自分の遺留分が侵害されている「可能性」がある場合は,相続の発生生前贈与や遺言があることを知った時から1年以内に,遺留分侵害額請求を行っておくことをお勧めします。

※ このような請求をしたからといって,「遺留分の限りで遺産を取得できればよい。法定相続分の遺産は求めない」と言ったことにはなりません。

⑦ 「相続の発生」や「生前贈与や遺言があること」を長年知らずにいた場合でも,「知った」時から1年以内なら請求できる?
「相続の発生」から10年が経つと,遺留分侵害額請求はできなくなってしまいます。
これは,「知らなかった」ことに全く落ち度がなかったとしても同じです。
たとえば,長年にわたり連絡のつかない相続人Aがおり,被相続人である父親が「自分の遺産はA以外の子(BとC)に相続させる」と遺言をのこしていたのに,被相続人が亡くなって20年ほど経たったころに突然Aが現れて「遺留分侵害額請求をする」などと言い出したら,BもCも「今頃請求されるとは思わなかった」と困るでしょう。
請求を受ける側からすると,「相続が発生してから10年間は,請求を受けるかもしれない」,「10年を過ぎたら安心」ということになります。

熊本で相続問題に強い弁護士へ相談したい方はこちら

監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

Copyright tokiwa-law.info All Rights Reserved.
通信中です...しばらくお待ち下さい