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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

2020年07月15日 借金問題

A どういった免責不許可事由があるのかや,その具体的な内容にもよりますが,これからの努力によって,免責を許可してもらえるチャンスはあります。

1 裁量免責
破産手続をとる方の多くには,「浪費」などの「免責不許可事由」があります。
こういった場合「絶対に免責はできない」というシステムであっては,多くの方が「返しきれない借金」を抱えたまま,何の解決方法もないまま追い詰められてしまいます。
そのため,「免責不許可事由」を定める破産法252条の2項は,「免責不許可事由」があっても,その他のいろいろな事情の一切を考慮した上で,「免責を許可することも可」と定めています。これを「裁量免責」と言います。

2 具体的には?
たとえば「借入の主な原因はパチンコ」という方であっても,以下のような事情があれば,「返済ができない(=支払不能)」であることが大前提ですが,最終的には免責のチャンスが生まれます。
・今はもうパチンコをしていない。
・お金や家計の管理もきちんとできている。
・パチンコや借入のことに限らず,裁判所や管財人からの求めに対応して,説明や資料の提出をしている。
・裁判所から呼ばれた日には出席し,質問に答えている。

なお,「免責不許可事由」がある場合,「免責を許可してもよいかどうか?」を判断するために,裁判所の選んだ別の弁護士が「管財人」に就任し,調査などを行うこともあります。この「管財人」の報酬は,申立人が負担しなければなりません。

3 まとめ
借入の原因がギャンブルやFX,クレジットカードで購入した商品を安く売り払ってお金に換えてしまった,借入をする時に仕事や収入額,他社からの借入額などについて嘘をついてしまった…など,過去に「免責不許可事由」にあたる行為があったとしても,「これからの頑張り」によって,免責のチャンスは生まれます。「こんな事情があっては破産は無理だろう」,「どの法律事務所に行っても断られる…」と思っていても,ご相談いただければ道が開けることもあります。まずはご相談ください。

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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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