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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2020年04月15日 今日のお仕事

昨日は,申立人代理人として,破産手続の債権者集会に出席しました。
集会の期日は,破産手続開始決定が出た時点で決まっており,官報にも掲載されています。債権者へも通知されており,会社や事業者ではなく個人が申立人である場合,債権者が出席することは滅多にないとはいえ,債権者にも出席の権利があります。
このところ,新型コロナウイルス感染防止のため,熊本でも期日の変更や延期が生じていますが,上記のような事情から,債権者集会については「期日の変更」ができないのです。

昨日の債権者集会も,債権者の出席はありませんでしたが,それでも裁判官,書記官,管財人(弁護士),申立人,申立人代理人(私)の5名となります。
通常は,部屋の中央にある大きな丸テーブルに全員が着席するのですが,4月に入ってからは,丸テーブルから少し離れた場所・裁判官と対面する位置に長机が設置され,申立人と申立人代理人はこちらに着席する扱いになっています。
集会の間はドアを閉めますが,始まる直前まで,窓やドアを開け放して換気をしています。
全員がマスク着用で(裁判官のマスクは総柄でした),始まる前には書記官から「熱はないですか?」という質問も。

別件ですが,最近予定されていた集団免責審尋は,「期日は開きますが,申立人の出席は不要」という連絡がありました。
ただ,今のところ,調停の申立や訴訟提起は通常どおり受付が行われていますし,予定されていた期日が「全て延期」といった取扱いはされていません。特に人が多く集まる期日などは,内容に応じて,また当事者の意見も聞きながら延期をしたり,期日に人が集まらなくてもよい(あるいは出席する人を少なくするような)進行を検討したり…という状況です。

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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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