2021年04月01日 今日のお仕事
今日、依頼者の方の離婚届を、目の前の熊本市中央区役所に出してきました。
保護命令が発令されていたり、保護命令の申立には至っていなくてもDVを受けてきた方などの場合、離婚届をお預かりして届出を行うということは、よくあります。勿論、必要事項の記入やご署名ご捺印はご本人が全て行っています。
戸籍の届出は「代理」ができません。したがって、ご本人から委任状を頂く必要もないのですが、「代理人」ではないため、記載に不備があっても「代理人がその場で訂正する」といったことができません。ご本人は遠方にいらっしゃるため、不備があれば改めてご本人の元にお送りし、訂正いただいたものが届いてから、改めて届出に行かなければなりません。「不備がありませんように。実は相手方から不受理の届出がされていたといったことがありませんように」と祈りながら待ちましたが、無事、受理してもらえました。
よかったー…!
今後もまだいろいろとやることがありますが、離婚が成立したことはとても大きく、ご本人もよりお元気に、前向きなお気持ちになれたようです。
熊本で離婚問題に強い弁護士へ相談したい方はこちら
保護命令が発令されていたり、保護命令の申立には至っていなくてもDVを受けてきた方などの場合、離婚届をお預かりして届出を行うということは、よくあります。勿論、必要事項の記入やご署名ご捺印はご本人が全て行っています。
戸籍の届出は「代理」ができません。したがって、ご本人から委任状を頂く必要もないのですが、「代理人」ではないため、記載に不備があっても「代理人がその場で訂正する」といったことができません。ご本人は遠方にいらっしゃるため、不備があれば改めてご本人の元にお送りし、訂正いただいたものが届いてから、改めて届出に行かなければなりません。「不備がありませんように。実は相手方から不受理の届出がされていたといったことがありませんように」と祈りながら待ちましたが、無事、受理してもらえました。
よかったー…!
今後もまだいろいろとやることがありますが、離婚が成立したことはとても大きく、ご本人もよりお元気に、前向きなお気持ちになれたようです。
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監修
弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)
熊本県弁護士会所属 56期
依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。