2021年04月16日 今日のお仕事
今日の離婚調停では、調停委員の方がとても強引な進め方をされた上に、ご本人の発言を歪曲した形で引用して「あなた自身がこうおっしゃったんだから、その言葉どおりであれば〇〇すべきでしょう!」などとおっしゃり、ご本人や代理人(私)の発言を聞き入れてくれないため、しまいには言い合いのようになってしまいました。
こういったことがあると、依頼者の方は「代理人が反論したり喧嘩のようになってしまったために、私が悪い印象を持たれるのでは?その結果、調停も私の不利に進むことになるのでは」ととても心配になるかと思います。代理人に「あんなことして大丈夫なの?」とおっしゃることもできず、次の調停まで、もしかしたらその後もずっと、不安を感じながら調停に出席されることになるかもしれませんし、「代理人が喧嘩を売るから、私だけでもせめて良い印象を持ってもらわなければ」と考えて、言いたいことも言えない状態に陥ってしまうこともあるかもしれません。私としても、依頼者の方が不安になるような事態はできれば引き起こしたくないのですが、そのために「言うべきことも言えない」となってしまっては、代理人を務める意味がありません。このお仕事では、相手や裁判所と意見が対立するということはままありますし、その結果「その場で議論になる」ということもあります。裁判所がこれで気を悪くして「貴方の言うことは聞きません」、「とことん潰してやる」などという態度をとることはないので、大丈夫です。
時々、「調停委員の方に『こうすべき』と強く言われ、逆らえずに『はい』と言って調停が成立してしまった」、「裁判所の方が言うことだから、嫌だけれどもそれが正しいのだろう、嫌だと拒んでもそういう判決?決定?が出てしまうのだろうと思ったから、折れた」、「でもやっぱり納得ができない。もう一度調停をやり直したい」といったご相談を受けることがあります。
調停は「話し合い、譲り合って問題を解決する場」であり、調停委員は、中立の立場で当事者双方の言い分を聞き、調整をする役割です。その調停を担当する裁判官と調停委員2名の合計3名で「調停委員会」を構成していますが、普段の調停に裁判官は同席していません。調停で当事者の話を聞くお二人の「調停委員」は、審判や裁判になった場合に判断を行う裁判官とは違います。何かを強制したり判断したりする権限はありません。また、法律に関する専門家では「ない」ことの方が多いかと思います。
あくまでも中立の立場で双方から話を聞き、調整をするというのは、とても大変な役割だと思いますが、調停委員の発言が「法律的に正しい」とは限りませんし、これに従う義務もありません。調停で話し合われるのは大抵、あなた自身の人生の重大事です。調停委員の方にあえて敵対的な態度をとる必要は全くありませんし、和やかにお話しできて、その中であなたの言い分や心情を理解してもらえればそれに越したことはありませんが、「間違っている」、「私はその意見には従えない」と思う場合には、勇気がいると思いますが、頑張ってご自身の意見を貫いてください。「もしかしたら私の方が間違ってるのかな?」、「調停委員がここまで強く言うということは、このまま争って審判や裁判になった時、自分の言い分は通らないのだろうか」、「自分で主張をしていくのは辛いし難しそう。味方が欲しい」と思われた場合には、調停の途中であっても(でも、できればなるべく早い段階で)弁護士に相談されることをお勧めします。
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こういったことがあると、依頼者の方は「代理人が反論したり喧嘩のようになってしまったために、私が悪い印象を持たれるのでは?その結果、調停も私の不利に進むことになるのでは」ととても心配になるかと思います。代理人に「あんなことして大丈夫なの?」とおっしゃることもできず、次の調停まで、もしかしたらその後もずっと、不安を感じながら調停に出席されることになるかもしれませんし、「代理人が喧嘩を売るから、私だけでもせめて良い印象を持ってもらわなければ」と考えて、言いたいことも言えない状態に陥ってしまうこともあるかもしれません。私としても、依頼者の方が不安になるような事態はできれば引き起こしたくないのですが、そのために「言うべきことも言えない」となってしまっては、代理人を務める意味がありません。このお仕事では、相手や裁判所と意見が対立するということはままありますし、その結果「その場で議論になる」ということもあります。裁判所がこれで気を悪くして「貴方の言うことは聞きません」、「とことん潰してやる」などという態度をとることはないので、大丈夫です。
時々、「調停委員の方に『こうすべき』と強く言われ、逆らえずに『はい』と言って調停が成立してしまった」、「裁判所の方が言うことだから、嫌だけれどもそれが正しいのだろう、嫌だと拒んでもそういう判決?決定?が出てしまうのだろうと思ったから、折れた」、「でもやっぱり納得ができない。もう一度調停をやり直したい」といったご相談を受けることがあります。
調停は「話し合い、譲り合って問題を解決する場」であり、調停委員は、中立の立場で当事者双方の言い分を聞き、調整をする役割です。その調停を担当する裁判官と調停委員2名の合計3名で「調停委員会」を構成していますが、普段の調停に裁判官は同席していません。調停で当事者の話を聞くお二人の「調停委員」は、審判や裁判になった場合に判断を行う裁判官とは違います。何かを強制したり判断したりする権限はありません。また、法律に関する専門家では「ない」ことの方が多いかと思います。
あくまでも中立の立場で双方から話を聞き、調整をするというのは、とても大変な役割だと思いますが、調停委員の発言が「法律的に正しい」とは限りませんし、これに従う義務もありません。調停で話し合われるのは大抵、あなた自身の人生の重大事です。調停委員の方にあえて敵対的な態度をとる必要は全くありませんし、和やかにお話しできて、その中であなたの言い分や心情を理解してもらえればそれに越したことはありませんが、「間違っている」、「私はその意見には従えない」と思う場合には、勇気がいると思いますが、頑張ってご自身の意見を貫いてください。「もしかしたら私の方が間違ってるのかな?」、「調停委員がここまで強く言うということは、このまま争って審判や裁判になった時、自分の言い分は通らないのだろうか」、「自分で主張をしていくのは辛いし難しそう。味方が欲しい」と思われた場合には、調停の途中であっても(でも、できればなるべく早い段階で)弁護士に相談されることをお勧めします。
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監修
弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)
熊本県弁護士会所属 56期
依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。