2021年06月04日 今日のお仕事
以前、家庭裁判所での調停中、金額の折り合いもついて「次回あたり調停が成立するのでは」という時期に、相手方当事者の一人が亡くなるということがありました。
亡くなった方にも代理人弁護士がいて、裁判所に提出された委任状では「調停の取下げ」も委任事項に含まれていたので、相手方代理人から「この方については調停を取り下げる」という話も出ました(※相続人全員が合意しなければ成立しない遺産分割の調停ではありませんでした)。
しかし、「取り下げる」では、亡くなった方の相続人から、今後改めて請求を受けることも考えられます。諸事情から「おそらく、その可能性は極めて低い」と思われ、相手方代理人もだからこその「取り下げで問題ないでしょう」だったのだと思いますが、この仕事をしていると「万が一のことがあっては困る」と石橋を叩かずにはいられません。何年もごたごたしてようやく解決…という展開でもあったため、「相続人の方々の意思確認と、相続放棄をされるのであればその事実も確認させて欲しい」とお願いしました。
結局、亡くなった方の相続人は皆さん相続放棄をされ、その事実も確認できました。
これを前提に、亡くなった方との関係では調停手続をどうするか?が再び問題になります。結局、裁判所が調停を「なさず」という決定を行って、終結しました。「なさず」の決定を受けたのは初めてで、今後もそうはないだろうと思います。
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亡くなった方にも代理人弁護士がいて、裁判所に提出された委任状では「調停の取下げ」も委任事項に含まれていたので、相手方代理人から「この方については調停を取り下げる」という話も出ました(※相続人全員が合意しなければ成立しない遺産分割の調停ではありませんでした)。
しかし、「取り下げる」では、亡くなった方の相続人から、今後改めて請求を受けることも考えられます。諸事情から「おそらく、その可能性は極めて低い」と思われ、相手方代理人もだからこその「取り下げで問題ないでしょう」だったのだと思いますが、この仕事をしていると「万が一のことがあっては困る」と石橋を叩かずにはいられません。何年もごたごたしてようやく解決…という展開でもあったため、「相続人の方々の意思確認と、相続放棄をされるのであればその事実も確認させて欲しい」とお願いしました。
結局、亡くなった方の相続人は皆さん相続放棄をされ、その事実も確認できました。
これを前提に、亡くなった方との関係では調停手続をどうするか?が再び問題になります。結局、裁判所が調停を「なさず」という決定を行って、終結しました。「なさず」の決定を受けたのは初めてで、今後もそうはないだろうと思います。
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監修
弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)
熊本県弁護士会所属 56期
依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。