電話 熊本県熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル3F (MAP) 

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

2021年05月12日 今日のお仕事

以前の依頼者の方より、「給与差押を受けた」というご相談がありました。
裁判所から届いた書類をお持ちいただくと、「今日でちょうど時効期間が完成」という日に、依頼者の方が返済をしたことになっています。「この返済さえなければ、『時効になっているから払いません』という通知を送ることで借金も消えたんだけど…」というお話をしたところ、「この時期に返済をした記憶はない」とのこと。
ご本人は「返済はしていない」、「裁判所から書類が届いたことはない」とおっしゃっていたけど、実際に通知を送ってみると、返済をされていたり、判決を取られていたりということはままあるのですが、以前にご依頼をお受けした事件でのこと、ご本人の人となりから、「この方が返済していないとおっしゃるなら、そうなんだろう」と思われました。そのため、ご依頼をお受けして「請求異議」という訴えを起こすことになりました。

この訴訟で、相手方からは「依頼者ご本人が返済をされた証拠」として、ご本人のサインがある「領収証」が提出されました。「ご本人の筆跡ではない」,「ご本人の署名ではない」という準備書面を提出し、期日に出席したところ(相手方は欠席)、事実上の感想として…ではありますが、裁判官から「委任状の筆跡と見比べてみたけど、たしかに違うような気がしますねー」というコメントが。
その後、相手方からは「もう債権はないということでいいです。差押も取り下げます」という連絡があり、ご本人ともお話しして和解に至りました。

しかし、あの領収証は何だったのか?

熊本で借金問題に強い弁護士へ相談したい方はこちら

監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

Copyright tokiwa-law.info All Rights Reserved.
通信中です...しばらくお待ち下さい