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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

2020年04月09日

「民事訴訟」の手続は,当事者双方が自分の言い分を綴った「主張書面(訴状・答弁書・準備書面)」と,言い分を裏付ける証拠を提出する方法で進んでいきます。
テレビドラマでは,裁判官の前で丁々発止のやり取りが繰り広げられますが,現実には,裁判所で言い分を戦わせるといったことはあまり起こりません。
裁判所で行うのは主に争点整理-何が法律上の争点となるのか,どちらがその争点について主張・立証の責任を負うのか,次回期日までにはどちらが主に準備をしてくるのか…といった協議や確認です。
そのため,裁判所での滞在時間は数分ということもよくあります。

それでも,民事訴訟のルール上は,予め決めていた期日に当事者の双方(代理人がいれば代理人のみでOK)が裁判所に行き,裁判官と当事者双方が顔を合わせて,弁論や弁論準備といった手続をとらなければなりません。
ただ,最近,Microsoft teamsを利用した「当事者が裁判所に行かずに争点整理を行う」というシステムが,導入されだしたところでもありました。
もともと予定していたよりも早く,このシステムが活用されるようになるかもしれません。
裁判所が完全に機能を停止して「裁判所内には誰もいない」という状態ではなく,「感染拡大防止のため,当事者の出席する期日は開かれないが,裁判所には裁判官や書記官は出勤して仕事をしている」状態であれば,こういったシステムを活用して,訴訟の手続を進めていくことができるかと思います。

どちらかというと,直接お会いしてお話しすることができない,打合せなども電話やメールや手紙で…となることで,依頼者の方に不安があるかと思います。
また,訴訟手続を進めていくと,当事者や第三者が法廷で質問を受けて答える「尋問」が行われることもありますが,今後は「尋問はなるべく避けたい」ということになったり,その結果として「尋問をせずに終わりにしたいから,話し合いで解決したい」と和解になる傾向が強まるかもしれません。

※ 4月17日(金),緊急事態宣言の対象が全国に拡大されたことを受けて、4月20日(月)~5月1日(金)に予定されていた裁判所の全期日が取消となっています。変更後の期日は,5月7日(木)以降に裁判所から連絡がある予定です。

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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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