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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2020年07月01日 借金問題

Q 裁判所で破産の手続を始めてもらうためには,何が必要?

A 以下が必要になります。
裁判所に「破産」や「免責」の申立を行い,手続を始めてもらう(破産手続開始決定を出してもらう)ためには,「財産や収入はこうだが,これだけの借金があって,返済ができない」といったことを,書面で,資料もそろえて提出することが必要です。
また,裁判所に決まった金額を納めることも必要です。

① 書面で行うこと
裁判所に行って「破産がしたい」と言うだけでは「申立」として認めてもらえません。
破産の申立をする時に説明をすべき事柄,提出すべき資料というものがあるので,こういったものをそろえて提出することが必要です。
なお,裁判所には「破産・免責申立書」といった書式が用意されており,これは裁判所のHPからもダウンロードできます。
通常,申立を行うと,裁判所から「こういった点で不足があるから,追加で説明や資料の提出を行ってください」という指示があります。申立の際に多少の不備があっても,期限までにきちんと対応をすれば,問題ありません。

② 管轄の裁判所に対して行うこと
わざわざ遠く離れた場所にある裁判所に申立を行う方はいないと思いますが,「ご自身の住所がある場所」を管轄する裁判所に,申立を行う必要があります。
「単身赴任をしていて,赴任先には住民票を移していない。住民票上の住所は(普段は済んでいない)家族の住まいに置いてある」といった場合は通常,「実際に住んで暮らしている場所」を管轄する裁判所が,申立を行う先になります。

③ 必要なお金が用意できていること
裁判所で破産や免責の手続を行ってもらうためには,裁判所に以下を納める必要があります。
・収入印紙(1500円)
・郵便切手(5000~6000円ほど)
・予納金(管財人がつかない同時廃止事案であれば,1万2000円ほど。管財事案であれば最低でも23万円ほど)

※ 管財事案とは,20万円以上の財産があったり,免責について慎重に判断する必要があるといった場合に,裁判所の選ぶ別の弁護士が「管財人」として就任するものです。この「管財人」の報酬も負担することになるので,予納金の額が高くなります。

④ 支払不能の状態であること
「支払不能」とは,今持っている財産や収入から,全ての債務を返済することが「できない」という状態です。
・「大きな金額の借金があるが,返済期限はまだ先で今は返さなくてよい」という場合は,支払不能ではありません。
・「毎月の返済額は合計30万円くらい。このうち自分の収入から返済できるのは15万円ほど。お金に換えて返済に充てられる財産もない」といった場合は,支払不能と言えるでしょう。
・「毎月の返済額は30万円くらい。今の家計だと返済に充てられるのは10万円だが,パチンコや積立,解約してもよい保険の保険料などに充てていたお金を返済に回せば,毎月30万円の返済はできる」という場合は,支払不能ではありません。
・「額面の大きな財産があるのだが,売ろうとしても売れない,売れても額面よりとても少ない金額にしかならない」といった場合は,財産があっても「支払不能」と認められる可能性があります。

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監修

弁護士髙木 紀子(たかぎ のりこ)

熊本県弁護士会所属 56期

依頼された事件を単に処理するだけではなく、依頼してくださる「あなた」の幸せを実現します! 「トラブル」の相手はご本人にとって非常に身近な人です。家族・親族が相手となると,どうしても「気持ち」に関わるところが前面に出てきます。でも,こういったお気持ちに関することを無視してしまうと,ご自身がどうしたいか,どんな形になれば「解決した」,「安心した」と言えるのかも見えず,法律上の問題を解決することもできなくなってしまいます。「この人になら,自分の気持ちを話してもいいかな」,「この人になら,『こうして欲しい』,『そのやり方はちょっと違うような気がする』と遠慮なく言えそうだな」,「わからないことがあっても,遠慮せず質問ができそうだな」と感じていただき,問題を解決する「心強い味方」になることができればと思っています。

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