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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2021年02月15日 遺言

Lさん(男性)とMさん(女性)は、お二人とも60代です。
Lさんは死別、Mさんは離婚をされていて、お二人とも前の結婚でお子さんをもうけており、お子さん方は皆さん成人されています。
また、Lさんは死別された奥様からの相続、Mさんは離婚に伴う財産分与により、それぞれ不動産もお持ちです。
LさんとMさんは、入籍を予定されていて、お子さん方も入籍自体は賛成されています。しかし、Lさんの亡くなった奥様の物だった不動産や、Mさんが離婚されたご主人と一緒に築いた財産である不動産は、「再婚相手であるMさんやLさんには渡って欲しくない」というお気持ちがあるようです。
そこで、LさんとMさんは「子供たちに安心してもらい、誰の反対もなく入籍するためにも、入籍に先立ち公正証書遺言を作成しておきたい」と考え、お二人で相談にいらっしゃいました。

お二人の財産や今後の生活プラン、お子さん方の意向なども伺って、何パターンかの遺言案を作成し、最終的には「不動産はお子さんに相続させ、亡くなった時点で存在する預金は法定相続分に従って分割する」、「祭祀承継者の指定も行う」内容で確定しました。
公証役場で遺言を作成した後、「無事に入籍しました」というご連絡をいただきました。

(当時を振り返って)
お子さんのいる方が再婚される場合、「子供に反対されている」というお話はよく伺います。
LさんとMさんの場合、お子さん方としては、「元々は亡くなったお母さんの財産」や「お父さんとお母さんが協力して築いた財産」なのに、「お父さんやお母さんが亡くなった場合、再婚相手に半分の権利があるというのは、心情的に受け入れられない」というお気持ちが強かったようです。LさんMさんご自身も、不動産は「子供に引き継いでもらいたい」というお気持ちでした。
また、Lさんの娘さんには「Mさんはよい方だけど、お母さんが既に入っているお墓に、再婚相手であるMさんも一緒に入るのは抵抗がある」といったお気持ちもあったようです。
お互い感情的になって喧嘩になったり、その結果として親子関係にひびが入ったり、入籍を取りやめざるを得なくなるといったことも起こりがちですが、そのようなことは全くありませんでした。日頃の関係性やお人柄もあるでしょうし、ご相談にみえるまでに、お子さん方ともたくさん話をされた結果でもあると思います。
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