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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2019年04月29日 遺産分割

Jさんのお父さん(Kさん)は、15年前に亡くなりました。お母さんは既に亡くなっており、法定相続人はJさんと弟のLさんの2人です。
お父さんは会社を経営しており、お父さんが亡くなった後はJさんが会社を引き継いでいます。Lさんも一時期、この会社で働いていましたが、ある問題をめぐってJさんと対立し、会社を出ています。その後、Jさん・Lさん兄弟の関係は悪く、お父さんの遺産についての話し合いをしようとしては喧嘩になることが続いてきました。
Jさんは、「会社のこともあるし、父の遺産の問題は自分の代できれいにしておきたい」と考え、依頼に至りました。

明らかに「話し合い」は難しそうでしたので、遺産分割調停を申し立てることにしました。
お父さんの遺産は、会社の株式、会社関係の借入、有価証券、凍結されたままの預金、貸付金、第三者に貸している不動産など多岐にわたりました。JさんもLさんも自分の寄与分(お父さん名義の財産が築かれるにあたり、自分の貢献がある)や相手の特別受益(お父さんの生前、お父さんから財産をもらっている)を主張しました。それぞれの遺産を「いくら」と評価するかについても主張が対立しましたし、互いに「この財産はどうしても自分が相続したい」と譲らないということもありました。
争点がたくさんあったため、一つずつ解きほぐしながら話し合いを重ね、3年ほどかけてようやく調停がまとまりました。Jさんの希望を全てかなえることはできませんでしたが、会社の株式など、Jさんの仕事や生活に関わる遺産は、Jさんが相続しました。
(当時を振り返って)
これまでご依頼をお受けした相続案件の中でも、一番長い時間を要したケースです。Jさんご自身にも毎回、家庭裁判所までご足労いただきました。Jさんからは、ご自宅に残されていた膨大な量の資料をお預かりし、これを見ながら次々にたくさんのエピソードを伺いました。
遺産の中には「ゴルフ会員権」も含まれており、修習生のころは裁判所でよくゴルフ会員権の訴訟があったなぁ…と思い出しました。ゴルフ会員権は、額面は高額なのに今は暴落していわば「二束三文」。Jさんも「時代が違うと財産の価値も変わるものなんですね」とびっくりされていました。
Jさんが私を「娘に似てる」とおっしゃって、「元気にしてるだろうか」と時々気にかけてくださっていたと伺ったこともあって、とても思い出深い事例です。
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