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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2020年01月16日 遺言

Kさん(女性)は四人姉妹の長女で、結婚されていますが、お子さんはいません。
Kさんには、ご自身で築かれた財産の他に、先祖代々引き継がれてきた不動産などの財産があります。
Kさんは「私にも主人にもそれなりの財産があるので、お互いに配偶者の財産はあてにしていません」「自分で築いた財産は、若い世代の人たちの役に立つように遺したいし、父から引き継いだ財産は、うちの実家の血を引く甥姪のうち、私が見込んだ者に継いでもらいたい」とおっしゃり、公正証書遺言を作ることになりました。
遺言で「あなたに遺す」と指名された方が、Kさんが亡くなられた後に初めてその事実を知るようだと、「自分はそんな責任を負いたくない。相続はしない」となってしまうリスクもあります。亡くなった後では、Kさんが心情を伝えたり説得することもできません。Kさんは当初「私が死ぬまで、相続や遺言のことは誰にも言いたくない」とおっしゃっていたのですが、Kさんの希望を実現するためには生前にご自身の言葉でお気持ちを伝え、了承を得ておく方が絶対にいいですよ!とお話ししました。
Kさんが話をされたところ、「遺贈したい」と考えていた方も快諾されたため、遺言執行者も引き受けていただきました。

(当時を振り返って)
「配偶者には私の財産を相続させたくない。でも離婚するつもりはない」といったお話は、よく伺います。
Kさんのように「先祖代々引き継いできた財産」については、自分と同じ血を引くふさわしい方に遺したい、遺さなければ…とお考えになる方も多いですし、「亡くなった前の配偶者と一緒に築いた財産だから、今の配偶者ではなく、前の配偶者との子や孫に継がせたい」といった場合もあります。
他にも、「養子縁組の解消までは考えていないが、養子には財産をやりたくない」とおっしゃる方もいます。また、「夫は私とは再婚なんだけど、前妻さんとの間にできた子供は小さいころから私が育ててきたし、当然に私の子供よね?私が死んだら、この子も私の財産を相続するんでしょ?」と聞かれ、戸籍謄本を確認してみると養子縁組をされていなかったため、「ご主人の連れ子さんとの間には『法律上の親子関係』がないようなので、相続権もないですよ。相続させたいということであれば、遺言を作らないといけません」とお伝えしたこともあります。
遺言や相続については、ご本人にとってもご家族にとっても、なかなか率直に話しにくいデリケートな内容が多いですから、「遺言を作らなければ」と思い立たれても、なかなか相談しにくい、話しにくい…とためらわれる方もたくさんいます。「電話しようと思いながら2年もたってしまった」とおっしゃる方もいましたし、一度「依頼したい」とおっしゃった後に「やっぱり決心がつかない…」とおっしゃって依頼を取りやめ、1年ほどしてから「やっぱり遺言を作ります」と連絡をくださった方もいます。
「他人だからこそ話せる」ということもあるかと思いますが、いろいろなお気持ちや迷いも含めてお話しいただける弁護士でありたいと思っています。
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