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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2019年04月11日 親権者変更

Xさんは、子供(Aちゃん)が幼いころに離婚し、子供の親権者は元配偶者(Yさん)となりました。
ある日、AちゃんがXさんのもとにやってきて「今の家を出たい」「一緒に暮らしたい」と言ったため、Xさんは「親権者変更の審判」を申し立てることにしました。
Aちゃんが15歳になったこと(※)、Aちゃんが「家を出てXさんと暮らしたい」と強く訴え続けたこと、調査官による調査で「YさんのAちゃんに対する監護に問題がある」と判断されたことなどから、裁判所は「Aちゃんの親権者をXさんに変更する」という審判を行いました。
半年ほどかかりましたが、AちゃんはXさんと一緒に暮らせるようになりました。
 
※親権者変更の審判では、対象となる子供が15歳以上の場合、子供本人からも必ず話を聞くことになっています。
(当時を振り返って)
親権者の変更を認めてもらうのは、容易ではありません。
離婚にあたって親権者を決める時は「父親と母親のどちらの方がよいか」という判断ですが、いったん決めた親権者を変える場合は、「今の親権者ではよろしくない」という事情まで必要とされています。「私の方が、今の親権者と比べてよい環境を与えられます」と言うだけでは足りないのです。「今の親権者の家庭環境」がよいのか悪いのか、そもそも外からはよく見えません。何か問題があったとしても、調停や審判になれば、今の親権者は「問題」を解消しようとするでしょうし、自分の悪いところを口にすることも期待できません。
このケースでは、お子さんがもう大きく、自分の経験したことをきちんと説明できる年頃であったことが、かなり大きく影響しました。
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