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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2019年04月11日 遺留分減殺請求

Cさんが75歳の時、夫(Dさん)が亡くなりました。相続人は、妻であるCさんと一人息子であるEさんです。
ただ、CさんとDさんは長年別居しており、Dさんは生前「自分の財産は全て妹に遺す」という公正証書遺言を作っていました。Cさんは、「自分が遺産をもらえないのはともかくとして、一人息子であるEには財産を継がせたい」と考え、Eさんと一緒に相談にみえました。
 
すぐに、Dさんの弟に宛てて「遺留分減殺請求を行う」という内容証明を発送しました。
その上で、遺留分減殺請求訴訟を起こしました。
Dさんが家を出た後、Dさん名義であった自宅が妻であるCさんに「贈与」されていたため、Dさんの妹は「Cさんは既に、Dさんから遺産の前渡しを受けている」「Cさんに遺留分はない」と反論しました。しかし、この自宅はもともと、妻であるCさんがお父さんから援助(贈与)を受けて購入したもので、実質的にはCさんの財産でした。Cさんは、援助を受けた際の文書なども保存していたため、これを証拠として出すこともできました。
当事者の尋問まで行った後、裁判所から和解の勧めがあり、概ねこちらの言い分どおりの金額を支払ってもらう内容で、和解が成立しました。
(当時を振り返って)
この件では、何十年も前の「お父さんからの援助」について、証拠となる文書が保存されており、証拠として提出できたことが、結果を大きく左右しました。家族間のお金のやり取りは、借用書もなく現金手渡しで行われることが多いため、証拠が存在し、しかも残っていることは期待できない…と思っていましたが、Cさんは、亡くなられたお父さんの筆跡が残るものを捨てられないという気持ちから、大事に保存されていたのです。「こんなものが残っているけど、訴訟で使えるかしら?」とCさんがお持ちになった際は、二人でちょっと興奮してしまいました。
Cさんは、訴訟が終わった後も時々、事務所まで遊びにいらして、手作りのお赤飯などいろいろなおやつを差し入れてくださいました。
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