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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2019年04月11日 遺産分割

Hさんのご主人(Iさん)が亡くなりました。お二人の間にお子さんはいないため、法定相続人は妻であるHさんと、Iさんの兄弟姉妹です。
Hさんとしては、自宅はHさんが相続して住み続け、Iさんのご兄弟にはお金を分けたいと考えていました。
「自宅」の土地はIさんのご先祖から代々引き継いできたものでした。Iさんのご兄弟としては「もともとI家の者ではない、よそからお嫁にきたHさんがこの不動産を受け継ぐのは受け入れ難い」という気持ちがあったようで、「自宅は私たちが相続したい」と希望しました。しかし、Hさんとしても、何十年も暮らした自宅ですし、家がなくなるのは困ります。「なんとか自宅は残したい」と考え、依頼に至りました。
 
Hさんが「夫の兄弟姉妹を裁判所に呼び出すようなことはできる限りしたくない」と希望されたので、Hさんの代理人として、Hさんの立場や心情、「もし、遺産分割の調停や審判になれば、どういった判断になりそうか」という弁護士としての見解などを綴ったお手紙を出しました。ご兄弟としても「Hさんを追い出してでも実家を自分たちのものにする」というまでのお考えはなく、「致し方ないのだろうが、心情的にわだかまりや抵抗がある」というお気持ちのようでした。
最終的には、Iさんのご兄弟には相続分に見合ったお金をお支払いするという内容で話し合いによる解決ができ、Hさんは自宅をご自身のものにして住み続けることができました。
この件では、皆様それぞれに思うところやわだかまりなどもあったのでしょうが、「気持ちは気持ちとして…」と冷静にお話しになる方ばかりでした。弁護士の立場からすると、揉めることなく円滑に折り合いをつけることができました。亡くなられた方の遺産が「ご先祖から受け継いだ不動産」だけではなく、ご兄弟に必要な金額をお支払いできるだけの預金があったことも、重要です。
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