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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2019年04月15日 親権者変更

Xさんは、4年前に離婚しています。離婚にあたり、2人の子供たちの親権者は元妻であるYさんになりました。
Xさんは離婚後も、2人の子供たちと頻繁に会っていました。子供たちが小さいこともあってYさんが同行することもあり、関係は良好でした。しかし、離婚から4年ほど経ったころ、Yさんには交際する男性ができたようです。子供たちの話を聞いていると、Yさんは家に子供たちだけを置いて男性と遊びに行くこともあるようでした。
(当時を振り返って)
子供たちから「パパと一緒に暮らしたい」と頼まれ、Xさんは「親権者変更の調停」を申し立てました。Yさんは「交際していた男性とは別れた」、「問題なく子育てができている」と主張しました。しかし、Yさんの監護態勢にはいろいろと問題があり、子供たち自身も調査官に「ママのことも好きだけど、パパと暮らしたい」と言いました。
 最終的には、Yさんが「親権を譲る」と言ったため、Xさんは子供たちの親権者となり、子供たちと3人で暮らせるようになりました。
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