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相続・遺言・離婚・借金問題を解決する熊本の「弁護士法人ときわ法律事務所」

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2019年04月22日 遺言

Bさんには、2人のお子さんがいます。長男は、若いころからトラブルを起こしてばかりで、Bさんはこれまで、長男の抱えた借金を返してあげたり、生活費としてお金を渡したりということを続けてきました。
Bさんは、「自分が死んだ時、長男と次男が遺産を半分ずつ分けることになったら、次男に申し訳ない」、「自宅は先祖代々引き継いできたものなのに、長男の手に渡ったら、あっという間に人手に渡ってしまう」と以前から心配していました。入院したこともあり、「元気なうちにきちんとしておきたい」と思って、遺言を作ることを決断しました。
 
「亡くなる前、生活費として多額のお金を渡している」という場合、「遺産の前渡し」と見ることができます(特別受益)。そのため、「いつ・いくらのお金を渡したかわかりますか?」「振込明細書や通帳など、証拠になるものはないですか?」とお尋ねしましたが、長男のために大きなお金を使ったのは20年くらい前までのことで、証拠になるようなものは残っていないし、時期や金額を正確に思い出すこともできませんでした。
そのため、公正証書遺言では、財産の殆どを次男に相続させるとし、遺言執行者も次男に指定した上で、「付言事項」として「長男にはいつごろ、これくらいのお金を渡している」「長男にこれしか財産を遺さないのは、既に十分な財産を渡していて、これ以上もらえるとなると次男に対して不公平だから」「長男には自分の気持ちを理解し、遺言に従って欲しい」といったBさんのお気持ちや理由を綴ることにしました。
(当時を振り返って)
Bさんはご高齢で、お一人では出歩くのも難しかったため、相談や打合せの際はご自宅まで伺い、遺言を作成する際も、公証人には自宅まで出張していただきました。
 「長男を嫌ってこのような遺言を作るのではない。どちらの子供に対しても公平にしたい」というBさんのお気持ちが通じることを願っています。
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